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改正パートタイム労働法について

2008年4月1日改正されるパートタイム労働法について2点お尋ねします。 (1)改正パートタイム労働法においては、労働者雇い入れの際、労働条件の文書交付が義務づけられていますが、従前から継続雇用しており、法改正後も同様に継続雇用する労働者に対しても、改めて当該文書交付が必要でしょうか? なお、既に、労働条件については雇い入れの際、文書交付しておりますが、今回の法改正により義務化された「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」については明示しておりません。 (2)パートタイム労働者の定義について質問ですが、規定上は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い者」とのことですが、非常勤職員も対象になるのでしょうか? なお、職場には、週1回のみの勤務者、月1回のみの勤務者、年数回のみの勤務者が何百人もおり、全員が対象と言うことになると、かなりの労力を要し、通常の業務の妨げになることが予想されます。 以上につきまして、ご指導ください。

みんなの回答

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.1

(1)についてですが、改正法施行前に雇い入れられた方には、改正法所定の文書交付は及ばないという解釈が素直です。法律は特に効果を遡及させることを定めない限り、施行後の出来事にしか適用がないというのが原則だからです。 (2)についてですが、これは規定にあてはまる限り、非常勤職員も対象となります。どのようにすれば合理的な文書配布ができるか、社労士さんとご相談なさってはいかがでしょうか。

ko884
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございます。 やはり全員対象ですね。合理的な方法を検討します。

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