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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの労働について)

パートの労働について

このQ&Aのポイント
  • 65歳パート社員の労働条件について質問があります。雇用契約書や労働条件通知書が未締結であり、現在の勤務体系がきつい状況です。連続勤務による負担軽減のため、休みの分散をお願いするかどうか迷っています。
  • 以前の職場から雇い主が変わり、現在はグループ会社の下請けで勤務しています。雇用契約書や労働条件通知書が準備されておらず、社会保険加入や勤務時間についても問題があります。連続勤務が続く状況で、人手不足も深刻です。
  • 65歳パート社員ですが、雇用契約書や労働条件通知書が未締結であり、労働条件に不満があります。週4日での勤務や社会保険加入など、前職とは違う状況で働いています。人手不足から連続勤務が発生し、体力的にもきつい状況です。休みの分散をお願いするかどうか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246130
noname#246130
回答No.1

(1)雇用契約書が準備されてない。雇用側からは提示して双方でサインするとは行っている。が未締結。既に13日勤務した。義務とされる労働条件通知書もなし。 雇用契約書とは民法第623条に基づいて、使用者(雇う側)と労働者(雇われる側)の間で雇用契約の内容についての合意がなされたことを証明する書面のこと。 民法第623条には、「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と規定されています。 つまり、使用者(雇う側)と労働者(雇われる側)の間で合意し署名や記名押印が必要。 一方、労働条件通知書は、労働基準法第15条(労働条件の明示)で、労働契約時、会社が労働者に対して明示すべき項目のうち絶対的明示事項となる、 ・労働契約の期間 ・業務の場所・内容 ・業務の開始時刻・終了時刻・残業の有無 ・休憩時間 ・休日・休暇 など5項目について記載された書類のこと。 使用者から労働者に通知するだけで構わず、署名や押印といったものは不要です。 労働条件を明示した雇用契約書を交わしていないと、労働基準法の罰則規程が適用されます。 労働基準法第15条にある労働条件内の絶対的明示事項を示さなかった場合、労働基準法第120条によって30万円以下の罰金を科されます。 このことを伝え、早急に雇用契約書の合意と労働条件通知書の通知を促してください。 あと、法定労働時間(国で決めた労働時間の制限のことで、「1日8時間、1週間40時間」と決まっています。5時間勤務の場合は5時間+3時間までは通常賃金で可。)を超えて時間外労働(残業、休日出勤)を可能とするためには、労使協定(36協定)の締結が必要となります。 労働組合、もしくは従業員の代表者が時間外労働に関する労使間の合意によるものですが、口頭などではダメで、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を作成し、労働基準監督署に届け出をしないといけません。 もちろん、労使協定(36協定)の締結ナシで時間外労働させることは労基法違反となります。 締結後は、法で定めた時間外労働賃金(残業手当、休日出勤手当)が支払われます。 (2)・・・・公休4日はクリアしますが、連続勤務6、7、8日なんて日があります。 労働者には、休日や休暇の規定も適用されます。曜日を固定する必要はありませんが、労働者には1週間に1日、または4週間に4日の休日を与えなくてはなりません。 連続勤務6、7、8日なんて日があります。とありますが、人手が足りていなくても4週間に4日の休日がとれているのでしたら仕方ありません。 労働基準法は第39条において、使用者は労働者を雇い入れた日から数えて6か月の間、継続して勤務」し「全労働日の8割以上出勤した」者に対して継続してまたは分割して有給休暇を与えなければならないと定めています。 年間10日以上の有休があるすべての労働者は、会社側は最低5日の有休を消化させなければならない義務がありますので有給も使ってください。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

1.雇用契約書は必須ではありません。 労働条件通知書は催促してください。 2.シフト勤務であれば、 有効な36協定があれば、 4週に4日の法定休日を確保できていれば違法ではない、 極端な話、 最初に4日連続でとらせ、 24日連続勤務後の次の4週は最終週の末に4連休とすれば 48連勤は可能。 で、週40時間を越えた分に割増付で支払われていれば何の問題も無いです。 >人がいないと言って連続勤務はきついので休みを分散させてお願いするか。 体がと言うことならこの申し入れをしてみるしかないですね。 >しかし、労使で口約束でスタートした現在 契約は口頭で有効です。 ただ、トラブルが生じた際に双方の言い分が食い違うことがあるので、 労働条件通知書の文書交付が義務付けられています。

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