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非常勤講師と転換措置

 私立高校において、 常勤講師・非常勤講師採用試験の募集要項を掲示板に貼り、 非常勤講師に対し 「非常勤講師(1年契約のパートタイム講師)から常勤講師(1年契約のフルタイム講師)になるための試験だ」と言って試験を実施し、 試験後、 「実施したのは非常勤講師から常勤講師になるための試験ではなく、常勤講師の一般採用試験であり、非常勤講師から常勤講師への転換というものは無い」 と言って非常勤講師受験者を不採用にしておけば、 学校はパートタイム労働法第12条第1項1号の転換措置を講じたことになりますか。

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回答No.1

なぜ、そんな曖昧な面倒くさいことをするの? 明確に分かるように募集掲示を出すべきですよ。

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