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かなり古い車を購入した場合

H19年7月に中古車を購入しました。 15年落ち位の車なので120,000円ほどでした。 この場合、車両費で必要経費になりますか? 個人事業で青色申告をしています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>上記の特例は個人事業主でもOKなんですか? OKです。心配なら青色申告の手引きの減価償却費の説明を見て下さい。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/29.pdf (5)中小企業者の少額減価償却資産の必要経費算入の特例の適用を受ける場合……摘要欄に「措法28の2」と記入と書きます。 この特例は30万円未満のものを合計300万円までOKなので、記入例では冷蔵庫他として何台かまとめて98万円としています。 そうすれば (購入時) [車両運搬具]/[現金] 120,000 (決算時) [減価償却費]/[車両運搬具] 120,000 と処理することで12万円全額が必要経費に算入されます。 >固定資産台帳には耐用年数1年と記入するのですか? 記入例を見て分かるとおり、取得価額と必要経費算入額以外は記入不用です。

satemiahana
質問者

お礼

ありがとうございました。 本当に勉強になりました。 なんとか、確定申告も終わりそうです。

その他の回答 (3)

回答No.3

青色申告者であれば、30万円未満の特例を利用して12万円全額償却出来ます。 少額減価償却資産の特例(個人事業者もおk) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

satemiahana
質問者

補足

回答ありがとうございます。 上記の特例は個人事業主でもOKなんですか? そうすれば (購入時) [車両運搬具]/[現金] 120,000  (決算時) [減価償却費]/[車両運搬具] 120,000 (今年除却時0円のとき) 仕訳なし でよろしいでしょうか? 固定資産台帳には耐用年数1年と記入するのですか?

noname#59315
noname#59315
回答No.2

>耐用年数が1年以上は必ずあるのでしょうか? ●耐用年数は2割り増しで考えても、もう残っていないと思います。ただし、実際に3年以上使用されるのであれば3年償却でもいいと思います。 >軽トラックで15年も経っていても3年償却できますか? ●3年も使わないのであれば、この方法は採らない方がいいと思います。 残存価格を残して、単年度で114千円を償却すればいいと思います。

satemiahana
質問者

お礼

ありがとうございます。 軽トラックはそのときだけ使うために買いました。 今年H20.4に破棄(車屋に引き取ってもらう)する予定です。 仕訳とすれば (購入時) [車両運搬具]/[現金] 120,000  (決算時) [減価償却費]/[車両運搬具] 114,000 (今年除却時0円のとき) [固定資産除却損]/[車両運搬具] 6,000 でOKでしょうか?

noname#59315
noname#59315
回答No.1

取得金額が10万円以上で、耐用年数が1年以上のものは減価償却の対象となります。 したがって、少額資産(10万円以上20万円未満の特例)として3年の均等償却を行うか、残存価格(5%)を残して償却するかになります。

satemiahana
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 耐用年数が1年以上は必ずあるのでしょうか? 軽トラックで15年も経っていても3年償却できますか?

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