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退去費用追加請求されました

1月末でアパートを出ました。 敷金は6.2万ですが少なくても3,4万は戻るかな~と考えていたところ、 追加費用として今日、1.9万の見積書&明細書が届きました。 詳細は 1.タイル補修 1万円 (キッチンのタイルを割ってしまったためこれは仕方ありません) 2.ハウスクリーニング 2.5万 (これはいろいろ調べた結果ガイドラインにより払う必要なしと思う) 3.クーラー清掃 0.8万 (これも払う必要はないと思う) 4.床研磨 1.5万 (傷がついているとのこと。払う必要ないのでは。私が付けた訳ではないが証拠なし) 5.畳表替 1.8万 (2同様払う必要なしと思う) もう敷金返還はあきらめるとして追加費用は払いたくありません。 とてもキレイに生活しており、引き渡し時にも不動産屋は「キレイにすんでましたね」と おっしゃってました。このときにでも写真取っておけば良かったのですが取ってません。。。 当方としてはこれらを無視しようと思っております。 大丈夫でしょうか? また電話などかかってきたときには、どのように当方に払う必要のないことを 説明したらよいのでしょうか? (原状回復ガイドラインうんぬんを説明したらよいのでしょうか?) アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

払う必要がないので、問題あれば裁判でもどうぞ でいいんじゃないでしょうか、実際必要以上請求されてる気がしますし。 1.9万で訴えてきたなら、その心意気に免じて1.9万くらい払ってあげてはどうでしょうか(笑

hike106
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます。 やはり必要以上請求されてますよね!絶対払いたくありません! っていうか返して欲しいです。が、少額訴訟までおこして難儀したくありません。 とりあえず少額(1.9万)なので向こうの反応があるまで 無視しようかなと思っています。

その他の回答 (2)

回答No.3

 賃貸業界でも悩ましい問題みたいですね、平成17年の判例で   業界事態の考え方も、変ってきていると思います。   ただ無視はよくないかもしれませんね、仲介した不動産屋が   いるのであれば、その内容により支払う義務はないはずだと   言った方がいいのではないでしょうか、それでも不動産屋が   動かないようであれば、その不動産屋の属する業協会に相談   すると、私ならそうします。   実際に明け渡しの部屋もみてないので、払う義務が無いとも   有るとも私の方では断定できませんので、参考資料を   http://www.kindaika.jp/q_and_a/rent/detail/02.shtml   (財)不動産流通近代化センター によると   http://www.courts.go.jp/    ↑の判例 判例情報から 最高裁と平成16(受)1573を     いれれば見られます。   http://www.retio.or.jp/new/r_064/64_18.pdf    別の判例です   民法上は特約は有効であり、又通常損耗にかかる修復費用を   賃借人に負担させることはできないとしたものではない。   としてますので、必ずしも特約無効を訴えられる分けでは   ないようですので、裁判までして取り返すのは面倒ですから   不動産屋を見方につけて、大家さんを説得してもらいましょう。   国交省で作成されたガイドラインですから、不動産屋も知ら   ない事もないでしょう。   ※ただ我々不動産屋や大屋さんからすれば、その内容で説明   して契約しているのに・・といった思いもあるでしょうから   複雑ですねぇ。内容にもよりますけどねぇ。

hike106
質問者

お礼

判例みてみました。ん~ちょっと分かりづらいですね^^; >民法上は特約は有効であり、又通常損耗にかかる修復費用を 賃借人に負担させることはできないとしたものではない。 畳の表替などはやる必要もないほどキレイな状態でした。 (写真など証拠はありませんが。。) この請求がとても憤りをかんじます。 >裁判までして取り返すのは面倒ですから 不動産屋を見方につけて、 不動産も契約書にあるのでうんぬん言うと思うので やはり向こうにアクションがあるまで無視してみようと思います。 そのときでも原状回復ガイドラインのことを話してみようとおもいます。 アドバイスありがとうございます。

  • e-hide
  • ベストアンサー率47% (45/94)
回答No.2

契約書はどの様になっていますか? また、賃貸契約時の説明は? 請求されている内容が、契約書や契約時の取り決めで決められているならそれに従うのが前提となります。 契約書や契約時の取り決めで決められていないなら、質問者さんが参考にされている『原状回復ガイドライン』を元に清算を要求し、『1.タイル補修1万円』、『4.床研磨1.5万』以外の返還を請求しては如何でしょう。

hike106
質問者

補足

契約書には 「1年以上経過後に解約する場合は敷金100%を変換する。但し畳の表替、障子、壁紙の張り替え、網戸の張り替え、壁・床ニス塗り替え及び破損の補修費、掃除費は乙が実費負担とする(掃除、補修等は当社委託の専門業者に依頼します)」とあります。 ちなみに2年7ヶ月ほどすんでました。 ネットなどで契約書に書いてあっても少額訴訟などで上記の掃除、畳の表替えの契約無効になったなどがありました。ガイドラインに沿って?? これらから質問にあるように払いたくないとおもってます。 こちらから返還請求しないかわりに向こうにも追加請求されたくありません。返還請求するとなにかと面倒そうなので。。。 なのでしばらく無視してみようと思ってます。 アドバイスありがとうございます。

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