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アパート退室時の修繕費用について
当方大家をしています。 先日アパートで退室があったのですが、修繕費用で話が折り合いません。 入居期間は2年未満だったので敷金の返金は発生ませんでした。内装は子供が居たせいかあちこち傷があったのですが、敷金を置いて行ってくれるので細かい所は指摘しませんでした。 ただ、家具があった所の畳の変色で表替1枚分と、隠せないほどの傷が付いていた地袋引戸の補修分、フローリングには有機溶剤で出来たと思われる痛みがあり(全体で畳1枚分前後でしたがそこだけ直されても継ぎはぎのようになって見栄えが悪くなるので)一部屋分全部を建築会社から見積もりを出して先方に渡しました。 また、そのときに先方でも内装業務をしているので費用を安く出来るとも言われました。 その後先方から消費者センターで話を聞いて、畳は自然損耗なので費用は出せない。フローリングについては全部の補修だとグレードアップになるので痛んでいる部分のみしか負担しないと言われ、再度見積を要求されました。 確かにフローリング自体は新しいモノではなかったのですが、キズなどは補修してから引き渡すようにしています。使われているフローリング材は古いデザインなので同じ模様のフローリング材は無いと思います。デザインが変わればその部分だけ直されても価値が元通りになると言えるのでしょうか?一部分の為に全部の修理が必要な場合どこまで費用請求出来るモノなのでしょうか? またその修繕を先方に任せなくてはならないのでしょうか? 部屋の引渡しの時に痛んだフローリングの上にペンキを塗れば良いなどと言われているので信用仕切れません。 やはり弁護士さんに話を聞いた方が良いのでしょうか? 原状回復について適切に判断してもらえる職種とか無いのでしょうか?
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専門家に相談した方が良いと思います。 敷金の不返還に関してもグレーなようです。 相手がここを付いてくるとちょっと痛いかも知れません。
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- ore100
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国土交通省の原状回復のガイドラインというものがあり、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人(あなた)負担としました。 そして、いわゆる自然損耗、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃貸人(不動産)負担とする。となっており、入居したときの状態に戻すことではないことが明確化されています。 まず畳の表替えですが、変色したり擦れて傷んだりしたものは経年変化、自然消耗による損耗と考えられその費用は家賃に含まれているものと考えられます。あなたが故意に汚したりしていなければ支払う義務はありません。次の入居者に入居してもらうために大家が支払うものと考えられます。 これはクロスの張替えにも言えることです。 入居者が故意に汚したり剥がしたりしたものでなく、自然に使用していて汚れたり変色したものの修繕費用は大家の負担となります。 ハウスクリーニング…これも次の入居者確保のために行うものであって入居者が支払うものではありません。 私も不動産から請求書が来た際同じような請求がありましたがガイドラインをインターネットで調べ、不動産に抗議して襖を子供が破ったところ以外は支払わずに済みました。 私の場合も契約書に明記してありましたが、支払わずに済みましたので抗議する価値はあると思います。 それで話にならないようでしたら、調停や小額訴訟で訴訟を起こせばほぼ勝てると思います(私が思うところなので確実ではないと思いますが…) 参考にして頑張ってください。
お礼
ご返答有り難うございます。 当方は大家なので賃貸人になると思いますが・・・ 色々決まり事があるんですね、ちょっと勉強不足だった事は反省しています。修繕費用については話し合いの結果幾らか出して貰える事になりました。支払いが大分先になるのでちょっと不安ですが、その辺は考えないようにします。 私は地方都市の大家なので、首都圏の大家さんと違って日々非常に厳しい状況で生活しています。修繕費用についてはそれぞれの立場でお互いが納得できる内容で歩み寄るのが一番だと思います。
お礼
ご返答ありがとうございます。 専門家の方に相談して交渉の結果、一応話しが付きました。 幾らか費用を負担してもらえる事になりましたが、支払いが遅くなるということで、ひょっとしたら貰えないかもしれません・・・ とにかく結論までたどり着けたので良しとします。