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ボランティア団体の事務について

労働についての質問です。 現在、ボランティア団体の事務を本来の業務とは別に頼まれて行っています。(上司容認) 労働についての質問です。 現在、ボランティア団体の事務を本来の業務とは別に頼まれて行っています。(上司容認)なぜ、そのようなことをしているかというと、ボランティア団体が作成している規約(以下質問参照)にそのようになっているためです。 これは、最近のことではなく、私がこの職場に入る前から行われています。 ですので、ボランティア団体のメンバーは、私が事務処理をするのが当たり前のように思っていますし、本来の業務でなかなか団体の事務が進まないと怒られます。 中には、お世話になっているということで、月額1000円程度の謝礼を出してくれる団体もあります。 事務処理的には、簡単なことなのですが、数が多いので本来の業務に支障が出ます。 上司は、いままでそのようになっているのだから仕方ないという見解で、またボランティア団体長は、それが仕事だろうというようなそれぞれの意見です。 これ以上互いに話してもらちがあかないので、せめて事務手当てでももらうことはできないのかと思い質問しました。 よいアドバイスをお願いします。 質問内容は以下の通りです。 (1)『○○ボランティア団体の事務を処理するために事務局は、***センターに置く。』という場合、***センターの職員は、どこまで○○ボランティア団体の仕事をしなければならないのか? 仮に仕事をした場合、報酬はあるのか? また請求できるのか? (2)『○○ボランティア団体の事務を処理するために事務局は、***センターに置く。また、***センターの職員を幹事とし、会長の指示に従って会務を処理する』という場合、業務中に団体の事務処理をしてもいいのか? また、その際本来の業務とボランティア団体の業務、どちらが優先なのか? ボランティア団体の事務をするにあたり報酬は請求できるのか? 請求できない場合、どうすればよいのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

(1)この文章だと***センターの職員が事務局の仕事をするのでなく、○○ボランティア団体の人間を***センターに派遣しなければならないと思いますが。 それが出来なく、***センターの職員に事務処理をお願いするとなれば当然その契約を行い、その分の報酬を請求するべきでしょう。 (2)***センター職員が幹事といっても、***センターとボランティア団体は別物なので、***センターの業務時間でボランティア団体の仕事をするのは本来は問題でしょう。 なので本来の業務が優先です。 質問者様が幹事で無いなら、その仕事をする義務も無いです。 幹事ならそれは***センターとは別の活動をしていることですから、報酬をもらうことは難しいでしょう。 (1)(2)ともに***センター公認でやっている事業ならまた話しは別になります。 その場合は***センターの上司の判断を仰いでください。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)労働契約書に記載がなければ拒否できます。仕事をした場合はもちろん報酬の請求が可能です。会社の給与に含まれているはずがありません。 (2)いいはずがありません。本来の業務優先です。請求はもちろんは脳でうs。

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