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任意団体

ある種の公的なイヴェントを開催するためにボランティアで集まり、口約束で結成し、事務局長を定めた任意団体(規約無し)ですが、イヴェントが終了し、事後処理の段階で内部で揉め事が起こり、メンバーの大半が事務局長に辞めてもらいたいという意向なのですが、メンバーの過半数の賛成があれば解任できますか? また、会を完全に解散するにはどんな方法が最適ですか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

規約がないので、一番近いと思われる、 民法の組合の規定を適用するしかないと思います。 民法667条以下 672条によると、解任要件が定められています 組合の解散事由も定められています。

mediakoji
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

「できますか?」と言われても会の規約が存在しない以上、できるともできないともいえません。 事務局長以外の全員が「辞めてほしい」との意思表示があれば間違いなく解任できるかと思いますが・・・・。 完全に解散するには会員全員が解散に同意すればできるでしょう。

mediakoji
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。 当たり前のことですが、口約束だけで結束を保つのは難しいですね。 人間の弱さを見せつけられた感じです。 がんばってみます。

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