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消費税の区分について

飲食店を経営しています。 営業許可証の費用12,000円および食品衛生協会費12,000円の消費税区分がわかりません。やはり対象外でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

営業許可証に関しては、飲食店の営業の許可に係る行政手数料でれば非課税となるでしょう。更新の場合の手数料という意味合いでしたら課税となる場合もあります。 食品衛生協会費についても、その全額が対価性のない通常会費でれば課税対象外として不課税となりますが、その中に何らかの対価性を認めることが出来るものを含んでいる場合があるかもしれませんので一概には言えません。 協会の処理に準じた対応をしなければなりませんので、詳細は協会に確認してみるのが一番だと思いますよ。

sassattan
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 衛生協会は6年分とのことなので多分通常会費かと思いました。 営業許可証に関しては更新なのでどうなんでしょう? 問い合わせてみたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>営業許可証の費用12,000円… (7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm として「非課税」。 >食品衛生協会費12,000円… 課税要件を満たさないので「不課税」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 非課税と不課税とは意味が違うのでご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sassattan
質問者

お礼

どちらも課税対象ではないのですね。 不と非の違いがよくわからないのでもっと勉強します。 どうもありがとうございました。

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