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義父名義のマンションに夫の死後、住めますか

義父名義のマンションに夫の死後、住めますか? もし住めるとしても義父の死後が不安です。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

1です。  別段遺言がなければ、あなたの旦那さんの代襲相続をお子さんがしますので、義父が亡くなられたとしても義母2分の1、義姉4分の1、あなたのお子さん2人で4分の1ずつの相続が発生します。  単にそのまま住み続けられるかどうかはあなたのお子さんがマンションを相続するとして、マンションが義父の全財産のどの程度の価値を占めているか分からないということでしょう。  マンションだけしか財産がなければ最悪4分の3を買い取らなければ出ていってくれという話しになるかもしれません。  ただ、義父が生きているうちに死後の話をするのは嫌ですね。  遺言にマンションのことを書いてもらうか、旦那さんの生命保険があるならばマンションを先に買い取った方が良いと思います。贈与にならない相場ぎりぎりの安値を不動産屋にでも出してもらい、きちんとした手続きを経て購入すれば良いと思います。それか賃貸借契約を安値で結び家賃を入れることでしょうね。  相続よりも義父がご存命中に話のかたをつけておく方が良いと思います。  それぞれの人物の年齢がわからないのですが、あなたも若いのであれば働く必要があるでしょう。働いているのであれば、マンションの買い取りをする方が無難だと思います。  憶測ですが、親戚関係が良好でしたら、義父義母義姉ともにあなたの旦那さんのことは悲しんでいると思います。ゆえに名義に関係なくあなた方がそこに住み続けることを特別どうこう言わないと思うのですけど。  親戚関係が悪いのであれば義父が存命中であっても、あなた方は追い出される可能性はあります。(お子さんが家をマンションを出るとなおさら)  あなたの場合義父の生死はあまり関係ないような気がします、むしろ親戚関係が良いか悪いかのほうが重要かと思うのですが。  現在無料で住んでいて、親戚関係が悪いのであれば、いつ追い出されるかどうかはわかりません。出ていけと言われたときがその時でしょう。  ともあれ、一周忌を越えたら義父及び義母と相談しても良い気がします。名義はどうであれ、義父の持ち物は半分は義母のものでもあるので、そのあたりのさじ加減は間違えないようにした方が良いでしょう。そのマンションは義父義母双方のものであると思っているぐらいで良いと思います。    丁寧語ばかりだとわかりにくくなるタイプの質問なので一部不適切な文言も混じっている点はお詫びします。  私的には一周忌をすぎたら買い取りをお勧めします。

ssdd2008
質問者

お礼

お礼が遅くなりました ご親切な回答、大変参考になりました 有難うございます。

noname#52086
noname#52086
回答No.4

補足を読んで推測される事は、昨年6月のご主人の存命中までは現在のマンションを義父から「使用貸借」していた状態と思われます。 「使用貸借」とは貸主借主のお互いの信頼関係に基づき無料で貸し借りする事をいいますが、この「使用貸借権」は相続できません。 つまり質問者さんの現在の状態は無権利占有者になります。なので退去を求められたら、それに応じなければなりません。 しかしご主人の死後、貸主(義父)が相続人(質問者さん)の使用に異議を留めない場合は黙示の承認があったとみて新たな使用貸借関係の成立を認める、とする判例もあります。 つまり現在の質問者さんは居住権があるか無いか微妙な立場にあります。 いずれにせよ黙示の承認で「使用貸借」を継続できたとしても、借主(質問者さん)にとって「使用貸借契約」は非常に弱い権利になります。これは無料で借りてるのだから当然の事です。 ですから義父が質問者さんに引き続き「使用貸借」することを認めたとしても、義父が亡くなってその親族への相続になれば、まず間違いなく遺産分割協議によって売却などされてしまい、質問者さんは退去になると考えられます。 これに対抗するには、今の内に義父と「賃貸借」の契約を結ぶ方法があります。「賃貸借契約」なら相続によって所有者が変わっても「居住権」を主張できます。

ssdd2008
質問者

お礼

お礼が遅くなりました ご親切な回答、大変参考になりました 有難うございます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

質問者夫婦に実子がいらっしゃるようですから 義父の財産は 義父→配偶者  →子(夫)→子(長女と長男)  →子(長女) のように 配偶者と子に相続されます 子が亡くなっていている場合にその亡くなっている者に子がいればその子に相続されます(代襲相続) ですので そのマンションを質問者の子が相続するように話をつければよろしいでしょう(相続になった時点で) なお、質問者には その相続に関する権利はありません

ssdd2008
質問者

お礼

お礼が遅くなりました ご親切な回答、大変参考になりました 有難うございます。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.2

はい住めます 住むのと、名義や権利は別なんで、権利が合わなければ住む事はできません どっちですか?

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 質問がよくわかりません。  その義父はご存命なのですか?  旦那さんはご存命なのですか?  義父さんに旦那さん以外に奥様やお子さんがいるのでしょうか?  あなたと旦那さんとの間にお子さんがいるのでしょうか?  そもそもそのマンションに今誰が住んでいるのですか?  マンションのお金は誰が払ったのでしょうか?  義父の財産は他にもあるのでしょうか?  遺言がある可能性は高いのでしょうか?  嫌でも面倒でも、あなたの持っている全ての情報を質問に載せないと回答のしようがありません。

ssdd2008
質問者

補足

ご回答有難うございます。 早速、補足させていただきます その義父はご存命なのですか?  *はい存命で義母も存命です 旦那さんはご存命なのですか?  *いいえ昨年の6月に亡くなりました 義父さんに旦那さん以外に奥様やお子さんがいるのでしょうか?  *はい、奥様と長女がいます あなたと旦那さんとの間にお子さんがいるのでしょうか?  *はい、長女と長男がいます そもそもそのマンションに今誰が住んでいるのですか?  *妻である私と私の実母と長男が住んでいます マンションのお金は誰が払ったのでしょうか?  *義父です、管理費と固定資産税は私が払っています 義父の財産は他にもあるのでしょうか?  *詳しくは判りませんがあると思います 遺言がある可能性は高いのでしょうか?  *まったく判りません 以上です宜しくお願いします。

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