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夫と姑の共同名義のマンションを 夫だけの名義に書き替えたいのですが…
姑(80歳)がひとりで住んでいるマンションは、夫と姑が2:1の割合で所有していることになっています。この割合は、出資した金額によるものです。 今、私たちが考えているのは、姑と夫の共同名義になっているマンションを、今のうちに夫だけの名義にしてはどうかというものです。 姑は未亡人で子どもは一人しかおらず(夫です)、姑の死後は夫が唯一の相続人なので、マンションはいずれは夫のものになります。ただ、姑の老衰が進み、特別養護老人ホームに空きがなかったとき、有料老人ホームに入るためにマンションを売って資金を作らなくてはなりません。 姑は目や足腰が衰え、今では手も不自由になりつつあります。一方、最近は、近所の銀行などでも本人確認がきびしくなり、私が姑に代わって手続きをしようにも、銀行側から「委任状にサインをもらってきて」と言われ、ほとんど自署のできない姑の場合、本当に困ることがよくあります。こんな状態では、将来、マンションを売却して老人ホームの費用を作りたいというときに、姑に手続きの書類の読み書きはとうてい無理です。 …というわけで、姑がまだかろうじて自署ができ、頭もわりとしっかりしている今のうちに姑本人の同意を得てマンションを夫の名義にしておき、いざとなったらいつでもスムーズに売却ができるようにしておきたいと考えました。 ただ、気になるのが…… (1)姑の持ち分を夫が贈与してもらったことになり、多額の贈与税がかかるのではないか。 (2)仮に名義を書き替えて全部夫のものになったとして、そのマンションの売却益を姑の老人ホームの費用にしたら、それが姑への贈与になり、贈与税がかかるのではないか。 このような相談をするには、どこに行けばよいのかも含め、ご教授いただけると幸いです。なお、マンションの価値(中古の取引価格)は、2千数百万円です。
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質問者が選んだベストアンサー
1.相続時精算課税制度が利用できませんか? 条件に入れば相続時に精算できます 姑と貴方のだんなさんが税務署に届け出るだけで可能でしょう http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm 2.扶養する家族のための出費でしょうから問題ないと思いますよ >このような相談をするには、どこに行けばよいのかも 素直に税務署に相談されれば良いと思います 別に脱税をしようとしているわけではありませんから大丈夫です
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- Tadkashy
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誠にお気の毒で、銀行や役所の画一的な対応にはうんざりさせられますが、お姑様が『頭もわりとしっかりしている今のうちに』この問題を出すととても揉める材料になります。 No2の方の言われるように、今慌てて書き換えを持ち出して揉めるより、後見人制度を利用して実際の売買時にやったほうが無難でしょう。 年寄りってちょっとしたことで気にするのです。
お礼
早速のご回答をいただいたのに、お返事が遅れて申し訳ありません。 確かに、年寄りの気持ちはなかなか難しいです(笑)。揉め事のないように気をつけたいと思います。 ありがとうございました。
>このような相談をするには、どこに行けばよいのかも含め、ご教授いただけると幸いです 基本的には税務署に行って相談してみてください。贈与税に関して、ということで丁寧に教えてくれると思いますので遠慮は要りません。 又、読み書きが出来ないケースでは「後見人」という制度もありますので、軽く調べてみても良いでしょう。家庭裁判所等で聞いてください。 詳しくは税務署で聞いた方が良いですが、 (1)に付いては、形の上では当然「贈与」に当たります。しかし色々な制度(相続時精算課税など)があり、相続税と比べても不利にならない方法はありますので確認してみてください。 (2)に関しては厳密には何と言われるか不明ですが、そういう金の使い方というのは親を扶助する目的というだけで、とやかく言われるものではないでしょう。 余談ですが、もし後見人制度を使うことに特に難が無ければ、慌てて持分を移転する必要を感じませんね。
お礼
早速ご回答下さったのにお返事が遅れて申し訳ありません。 後見人制度も含めて検討してみます。 どうもありがとうございました。
お礼
早速ご回答下さったのにお返事が遅れて申し訳ありません。 財務省のホームページ、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。