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週40時間労働は会社の任意ですか
求人広告を見ているとサービス業やトラックドライバーは 「休日は日曜、祝日、年末年次、夏季」となっていますが これだと通常週48時間労働になりますが違法性はないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
これは、例の36協定による時間外労働を前提として広告を打っているのでしょう。36協定を出せば、(時間外労働を含め)40時間を超えても違法にはなりません。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei.htm
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- debukuro
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回答No.4
法律では週5日40時間以内が守られればそれでいいのです
- AVENGER
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回答No.3
>これだと通常週48時間労働になりますが 1日当たりの労働時間が、8時間とは限らない。
- zorro
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回答No.2
労働基準法で40時間と定められています。わざわざ違反していることを広言する企業もありません。1日の労働時間を見てみないとなんともいえません。
- rokko-oroshi
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回答No.1
必ずしも違法とは言い切れません。 年末年始を初めとする、日、祝以外の年間休日にも関わってくるし、 対象外の事業所もあります。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei03.html