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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:半年間の休日が多すぎるので週2日は9時間労働?)

半年間の休日が多すぎるので週2日は9時間労働?

このQ&Aのポイント
  • 会社からの通知で、今月から来年の3月まで試験的に週2日の定められた曜日のみ9時間労働といわれました。労務士によると、祝日や年休が多いために労働時間を増やす必要があるとのことです。
  • 通知書によると、8時間を超えた残業は残業代が出ないが早退扱いにはならないとされています。しかし、労働基準法によれば週40時間以上の労働は残業となるはずです。
  • 質問者は以下の点に疑問を抱いています。1) 会社の年間休日が多いために労働時間を増やす必要があるのか、2) 8時間を超えた分の残業代が出ないのは違法ではないのか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

要件をみたせば、1年単位の変形労働時間制、変形期間は1年でなくてもひと月を超えるなら半年でも可です。要件をみたしていれば、そのスケジュールにそって働く限り、割増賃金は不要です。 お書きになられた範囲で判断するに、休日が増えるようではありませんので、これまで払ってもらっていた 所定賃金+残業代(1.25) のうち、残業代(1.00←ただし今回所定労働時間が増える時数分)が所定賃金に組み込まれなければ、労働者不利益変更となります。また変形労働する場合の就業条件(始業終業時刻、休憩時間帯等)の記載がなければ、就業規則の変更も必要です。 これらあわせて労働契約法にそってなさねば、効力はありません。刑事罰を伴う違法というより、労働契約の変更という民事上の効力がない、ということです。最終的に民事裁判で解決することになります。 なお、変形労働に関する要件は複雑ですが、参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html
jitensha_chari
質問者

お礼

御礼が遅れました。参考にさせていただきます、ありがとうございます。

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