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パート勤務 扶養控除ないで大丈夫?

aquaburryの回答

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  • aquaburry
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回答No.2

相談内容が、所得税と社会保険と混乱しているようです。 年収130万円以上(ちなみに所得ではなく総支給額です)あるとは、社会保険(健康保健、厚生年金、介護保険)の扶養から外れる額のことです。これは例外はありません。 そして、就職して、1年後に130万円を超えたかどうかをみるものではなく、現在の労働条件からして130万円を超えそうであればご主人の会社の健康保健(健康保険組合も)の扶養からはずれ、自分で国民健康保険加入及び国民年金1号となって毎月14100円(平成19年度額)を支払う必要があります。相談者の労働時間、日数からして会社が相談者を社会保険に加入する義務はありません。被保険者になるには正社員のおおむね3/4以上の労働日数、労働時間がある場合に加入義務があります >私にとっては職場の言うとおり、 黙っていることの方が得ですが、 ほんとに大丈夫なのでしょうか? そのうち分かることが多いものですので、損得だけ考えても損だと思われます。大丈夫であると言えません。会社には色々な調査があり、分かってしまうものです。故意にやっていたとの判断されます。その場合、ご主人の立場が悪くなります。 税金に関してはNO1さんの回答がありますので。

8himawari8
質問者

お礼

ありがとうざいました。 自分で考えても答えはわからないことに気がつきました。 普通に主人の会社に聞いて確認したいと思います。

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