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未成年・刑事事件の国選弁護人

友人宅の困りごとについて、お知恵をお借りしたく、よろしくお願い申し上げます。 友人の子(未成年)が、街頭での風俗営業の客引き行為で捕まりました。 雇い主側にけしかけられ、ある意味、職務上のことであるとは言え、その子にも、昔、保護観察がついていた時期があって、それも万全の態度で受けていたのではないという、古傷があります。 さて、これが刑事事件となったら、どうすればよいものでしょうか。 当人は未成年であるうえ、友人宅には資力がないので、国選弁護人が選任される状況は整っているのではないかと推測します。 しかし、調べてみると、国選弁護人の報酬等は刑事訴訟の訴訟費用となるから、当人が有罪判決を受けた時は、結局その報酬等を負担しなければならないようであり、すると、資力がない友人宅には、とても大きな出費となります。 そこで、国選弁護人というのは、必ずしもつけなくてもよいものでしょうか。 もしそうだとすると、弁護人をつけないことで、判決の結果が相当変わるなどの不利益も予想されるものでしょうか。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、お手数ながらご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

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  • hikoiti2
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.3

本人が未成年なら殺人や強盗なんかの重罪じゃない限り,刑事裁判ではなく,家庭裁判所の少年審判を受けることになります。 少年審判では「弁護人」ではなく「少年付添人」というのを付けることは可能ですが,必須ではありません。 なお,本人が希望するのであれば,法律扶助という制度を使って費用の負担無く付添人を付けることもできます。

ym9981
質問者

お礼

ご回答くださった皆様、本当にご親切にありがとうございました。 友人に伝えてあげたいと思います。 即、刑事事件ということではなく、一般的には少年審判になるということも、私には盲点でした。 とても助かりました。ありがとうございます。 本当は皆様に「良回答」をつけたいところですが、ご容赦ください。

その他の回答 (2)

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 国選弁護人の報酬の負担を求められることはないと考えて大丈夫です。例え負担を要求されたとしても判決後であり,金額も10万までだったと思うので,刑を軽くすることを第一に考えた方が良いと思います。客引きの罰は確か6か月以下の懲役か200万以下の罰金または両方ともだったと思います。  弁護士なしの刑事裁判は聞いたことがありません。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>そこで、国選弁護人というのは、必ずしもつけなくてもよいものでしょうか。 刑事訴訟法289条に規定された一定以上の重罪を除けば、 被告人が希望しなければ弁護人は必ずしも必要ありません。 憲法37条や刑事訴訟法36条は 「本人が希望した時は」必ず弁護人をつけろ、という趣旨です。 ただ、今回は事件の性質にもよりますが、被告人が未成年ということなので 刑事訴訟法37条1号相当で、裁判所が職権で弁護人をつけるかもしれません。 >もしそうだとすると、弁護人をつけないことで、判決の結果が相当変わるなどの不利益も予想されるものでしょうか。 そりゃあるでしょうね。 刑事訴訟ってのは国家権力(検察官)との対峙です。 法廷という緊張を強いられる場で、 国家権力に対して自分の言いたいことをきっぱりと言える人はまれです。