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国選弁護人による裁判の不公平について

一審で弾劾証拠を証拠請求したときの意見書が杜撰だったために証拠不採用の判決がでた場合には、意見書を適切な物に作成し二審で再度証拠請求をできるのでしょうか? 杜撰だった内容としましては、自己矛盾が12箇所あったのに対し意見書で指摘した箇所は3箇所だけだったり、指摘箇所に関しても、重要部分でなかった部分でした。 仮に弾劾証拠が採用されていれば、今回の裁判官が述べた判決理由は不合理であることは明確です。 他方では、捜査当局が作成した目撃者の再現写真の証拠に関してですが、当初は検察側から証拠として請求して当方も同意したので、当方弁護人は証拠採用されていると思っていて、弁論書を作成し陳述したのですが、裁判官が判決理由を述べているときに再現写真は証拠として採用されていないことがわかりました。 弁護人が確認したところ、検察側が証拠撤回をしたらしいです。 通常このようなミス(検事側の証拠撤回を見逃すこと)はよくあることなのでしょうか? この再現写真の証拠は私の無罪の証拠にもなるので、仮に検事が撤回したことに気づいていたならばそれに対し異議を唱え、異議が棄却されたとしても、その証拠を作成した刑事を証人請求していました。 このように弁護人のミスによる裁判の不公平が発生した場合に関して、何かしらの救済手続きはあるのでしょうか? 今回の弁護人は国選弁護人です。人間的にはけっして悪い人間ではないのですが、弁論なども殆んど私が指摘した部分だけでした。

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みんなの回答

回答No.3

No.2です。    あなたこそ回答をよく読みなさい。  私は、自分の思い通りの裁判を進めたいなら国選などに頼らず腕の立つ私選を高い金を払って雇い、再度証拠請求だろうがなんだろうがしなさいと言っているのです。  刑が確定していないのだからその機会は充分にあるはずです。  また、腕の立つ弁護士を高い報酬で私選として雇うことこそ対策です。  あなたは自分のことを冤罪被疑者と思っているようですが、そんなことは質問に全く書かれていないし、弁護人もそんな主張を信じていないからあなたの思い通りに動かないのでは?  冤罪だとすればなぜ、何の罪に問われているかを書いていないの?  やましいことがあるから、書けば有罪だと断じられるのが目に見えているから、怖いから書かないのでは?  自分勝手な理屈、自分勝手な要望だけを並べても法廷では通用しません。  主張を通したければ、この世界で自分の身を守りたければ、それなりの金を積まねばならない、ということです。  あなたの主張が通ると良いですね。

回答No.2

 国選弁護人は、普段の仕事よりもかなり安い報酬で、お金のない被告人の弁護を当番制で引き受けてくれているのです。  とても儲けなどにはならず、割に合わない仕事を、弁護士会に所属しているからという使命感で引き受けて下さっている殊勝な先生方です。  文句があるならもっと金を積んで、あなたの思い通りの弁護を強力かつ強引にしてくれ、無罪を勝ち取ってくれるような敏腕かつ強欲な弁護士を雇いなさい。  金もろくに払わず弁護をしてもらい、思い通りにならないからと文句をつけるなど、弁護士の先生に対して失礼です。

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質問者

補足

質問をよく見て下さい。 質問内容は (1)再度証拠請求できるのか? (2)このような場合に何かしらの対処法はあるのか? です。 且つ、あなたが述べる事柄は実際に冤罪事件を経験した人間に対し述べるべき内容でないです。

noname#150333
noname#150333
回答No.1

国選弁護人がその程度というのは常識ですよ。

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