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無収入の年に確定申告はできますか?

昨年8月に結婚退職し、1月に夫の扶養に入るまで、国民年金と国民健康保険料を支払いました。 国民年金保険料の11月分と12月分は、1月に入ってから支払ったのですが、この場合、この分の確定申告は、19年分としては出来ないですよね?となると、来年に申告するとすると、今後就職する予定はないのですが、20年分は収入がないのに確定申告をするということが出来るのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.4

gonkikiさんはおそらく年末調整をされていないと思われますので確定申告をする方なのでしょう。 しかし、社会保険料控除等は全て支払った年にしか控除を受けることが出来ません。 つまりgonkikiさんにとっては、平成19年分の確定申告でも控除を受けることができず、平成20年分においても所得が無いため控除を受けることが出来ません。 ではどうすべきかということですが、この国民年金と国民健康保険料がgonkikiさん自身の口座から支払われていた場合はちょっと難ありですが、何と言っても婚姻後は生計は一緒だということで、これにかかかる社会保険料控除は平成20年分のご主人の年末調整若しくは確定申告で受けられるのが良いと考えます。 なお、社会保険料控除などの所得控除において発生主義という概念を持ち込むことは許されておりません。あくまで支払時点がベースです。

gonkiki
質問者

お礼

分かりやすく説明ありがとうございました。 保険料は現金で支払ったので、平成20年分の主人の年末調整で出来るのですね。安心しました。何かで、支払い時点と言うことを見たので、今になって、早く払っておけば良かった!と思いました。年をまたぐとややこしいですね。忘れずに来年申告します。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.6

社会保険料控除を受けるにあたっては、国民年金については控除証明書の添付が必要ですが、国民健康保険については証明書の類は添付しなくてもよいです。金額に誤りが無ければよいだけです。

gonkiki
質問者

お礼

2回も回答ありがとうございました。 国民健康保険は証明書がなくても良いのですね。 ご丁寧にありがとうございました。

回答No.5

再びNo2です。きちんと調べたら私の回答は間違っていましたので訂正します。 所得税法は次のように定めています (社会保険料控除)第74条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 税法がいう「負担すべき社会保険料を支払った場合」の解釈については実務上は発生主義を採用していなくて「あくまで国民年金と国民健康保険料を実際に支払った日が基準となる」というのが税務当局の考えで、発生主義を言う私の回答は誤りでした。参考URLを見てください。念のため私の所轄の税務署に電話で聞いてみましたが、同じ答えでした。 2そうすると20年の無収入の場合の確定申告はどうするかという問題に戻りますが、所得税法は上のように「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」と定めていますから、ご主人の社会保険料控除に合算して、ご主人が確定申告すればよいことになります。 3ご主人が確定申告する場合には、質問者さんが国民年金と国民健康保険料を納付した証明書の添付が義務付けられることになりますから、これは捨てては損する書類ということになります。

参考URL:
http://majima-jyuku.com/wakarutax/4/4.htm
gonkiki
質問者

お礼

2回も回答いただき、その上税務署にまで問い合わせいただき、ありがとうございました。発生主義とか、支払い時点とか、法律はいろいろややこしいですね。でも、知識があるといろいろ役に立ちますね。参考になりました。めんどくさいですが、平成20年に主人の方で申告します。ありがとうございました。

  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.3

平成20年の申告で、旦那さんの申告書に1月に支払いした年金と国保料を合わせて申告できると思います。 確か生計を同一にしている世帯内で年金や国保料(税)を支払った場合、合算して申告出来たと思います。 具体的に言えば、旦那さんの社会保険料控除にgonkikiさんの支払った金額を合わせて申告すると言うことです。 ただ、会社の年末調整で合算してもらえない場合は、旦那さんが改めて確定申告しなくてはいけないでしょう。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/25425/faq/25436/faq_25448.php
gonkiki
質問者

お礼

来年に主人の会社でしてもらえばよいのですね。忘れないようにしておきます。わざわざありがとうございました。

回答No.2

>国民年金保険料の11月分と12月分は、1月に入ってから支払ったのですが、この場合、この分の確定申告は、19年分としては出来ないですよね? 国民年金の支払いは義務ですから、出来る出来ないというより、19年分の年金支払いとして扱われます。 >となると、来年に申告するとすると、今後就職する予定はないのですが、20年分は収入がないのに確定申告をするということが出来るのでしょうか? 質問者さんの立場を「現金主義」と言います。一方上のように支払の「権利義務関係」に着目した考えを「発生主義」といいます。現金主義の立場では、無収入なのに経費を申告する権利が発生してしまい、ややこしい限りですが、発生主義の立場では、こういうことは起こり得ず、質問者さんは来年の確定申告はできないのです。 結論としては: 1質問者さんは19年の確定申告をします。(する方が圧倒的に有利で、来年確定申告しても、無視されるというか却下になるでしょう。) 2勤めていた会社からもらった源泉徴収票があるか確認します。無ければ会社の総務か経理に電話して送ってもらいます。税法上の義務ですから、いやな顔されたり断られたりすることはないです。 3源泉徴収票を元に確定申告書を記入します。 4さらに、9月から12月までの国民年金支払い領収書を元に社会保険料の欄の金額を追加します。(質問者さんは国民健康保険料の支払いについて無言ですが、もし支払請求受けていたなら、この金額も社会保険料控除の対象になり節税できますよ!!!) 5これで所得の金額を求め、税額を求めると、源泉徴収で納め過ぎた税金が還付されることになります。 6今年確定申告しないと、何も起きません。来年確定申告しても認められません。税金の納め過ぎですべてが終わります。 一般論として、年の途中で退職した人は、確定申告すると税金が戻ってきます。税務署は1年間丸々働いた前提で源泉徴収していますから、どうしても税金の取り過ぎになってしまうのです。 今丁度確定申告の季節ですが、税務署には年の途中で退職した若い女性が沢山来ています。こういう方の裏ワザは、質問者さんだけに御教えすると(笑)源泉徴収票、年金納付領収書、その他すべての関係しそうな書類を持って税務署に行き、税務相談の列に並んで待っていることです。 順番が来ると、税務署員の方が申告書の書き方を親切に教えてくれます。(というより、私が横目で見ていると税務署員さんが申告書作ってくれています。ゴチャゴチャ書き方説明しているより、書いてあげた方がよほど簡単なのは私が認めますね。)自分で確定申告の書き方を読んで悪戦苦闘するのが馬鹿の極みときっと思うでしょう。極論すれば税務署員に確定申告やってもらえるのです。 結論として、 1質問者さんは源泉徴収票、年金納付領収書、その他すべての関係しそうな書類を持って税務署の確定申告の税務相談を受けるのが一番です。 2平日無理ですが、今なら相談受付土日Okの場合がありです。税務署に電話して聞いてみてください。 どうしても税務署に行けないなら夜に、PCから国税庁のHPから入って確定申告の作成して、その結果をプリントして郵送でもOKでしょう。

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

 できません。申告する収入がないのにやる意味がありません。  

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