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確定申告について

去年の12月まで仕事をしていて、7月から夫の扶養に入り、 仕事はしていません。 収入は1月に12月分のお給料として、18万円程と、 失業保険がありました。 また、11月末から扶養内で仕事を始める予定です。 なので、11月分の収入が12月に収入が5万円程になる予定です。 国民健康保険、国民年金も6月まで支払っております。 これで来年の確定申告を受けて、多少なりとも税金が 戻ってくるものなのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>18万円程と、 こちらの金額と、 >失業保険がありました。 これは非課税なので飛ばして、 >なので、11月分の収入が12月に収入が5万円程になる予定です。 こちらの金額を合わせると28万程度ですね。 だとすると、それらから源泉徴収された税金があれば全額戻ります。 今年1月に貰った分は既に源泉徴収票はありますよね?(なければ貰ってください) 今年これからの分は多分源泉徴収はされないと思いますが(甲欄適用の場合には8.7万未満は源泉徴収されませんので。ただ乙欄適用だと源泉徴収されます。)、今年1月に貰った分からは源泉徴収されていると思います。 >国民健康保険、国民年金も6月まで支払っております。 これはご質問の場合総額でも非課税範囲なのでこの控除までしても、無駄に終わります。 厳密には保険料を支払った人が控除できるものですけど、ご主人との生計は一つで区別できないと思いますので、この場合にはご主人の方で控除してもらった方がご主人の税金が安くなると思いますよ。

rinateku
質問者

お礼

とても良くわかりました。 どうも有り難うございます。 源泉徴収は貰っていないと思いますので、 問い合わせてみます。 有り難うございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

専門家ではありませんが、以前、妻の確定申告を手伝った経験から言わせていただきますと、1月にもらった給料の内、源泉徴収された分が返ってくるはずです。 面倒くさいかもしれませんが、きっちり確定申告しましょう!

rinateku
質問者

お礼

源泉徴収された分が戻ってくるなら、頑張って 確定申告しに行きますね! どうも有り難うございました!

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