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慰謝料の認定について。
通院治療費は病院・接骨院が支払い対象になるようですが、慰謝料・搭乗者傷害の請求は、接骨院の通院期間は対象にならないと聞いたのですが本当でしょうか? 友人の車に同乗しており後方より追突され(10:0)約3ヶ月間病院に通院しましたが症状の改善が見られない為、相手方損保担当者に相談の上現在接骨院に通院(ほぼ毎日)しております。
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こんにちは。 結論から言いますと、 接骨院(柔道整復師免許を持っているところ)であっても、自賠責保険では慰謝料対象とされます。 搭乗者傷害保険でも支払対象になりますが、病院に比べて通院頻度が高くなる傾向があることから、実務上、認定が厳しくなることがあると思います。 なお、搭乗者傷害保険はそもそも通院した日数すべてが支払い対象になるわけではなく、日常業務に支障があった範囲のなかでの実治療日数が対象になります。 認定方法については、診断書・診療報酬明細書で治療の内容・経緯を確認したり、休業損害の状況を確認したり、医師に照会を行ったり、物損の程度を参考にしたりと総合的に判断します。
お礼
ご回答有難うございます、安心しました。