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搭乗者傷害の日数認定について

車同士の事故で通院を終え損保会社から示談にむけ先駆けて搭乗者傷害の支払い分の連絡がありました。 2/28事故でムチウチで3月に計15日間通院、4月に計9日間通院して通院を中止したんですが搭乗者傷害の認定は3月分のみと言われました。これは妥当な所なんでしょうか? 私としては痛くて通院してました。けど、その旨を担当者に伝えてもムチウチではこんなもんです。といわれました。これで承知するべきでしょうか?

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

>これは妥当な所なんでしょうか?  何の状況も把握をしていないまったくの第三者に投げかけるような質問ではありません。支払いの基準については約款にも記載されています。認定自体に不服があるなら保険会社にそのように申し出てください。  そもそも「搭乗者傷害保険」というのは、本来の補償とはまったく関係のない、上乗せ的な保険金です。個人的にはそんなにこだわる必要はないと思いますし、むしろ不要な保険と考えます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

むち打ちのような場合には他覚症状もなく、日常の生活にも支障無しとして判断されるため、そんなものでしょう。 骨折で歩けないような場合には、それなりに認められますが・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

搭乗者傷害の日数認定は約款に記載されている通り、「日常生活に支障のあった期間」となっていると思います。 認定基準については保険会社の内規によるものだと思います。 納得がいかないのであれば、どの程度日常生活に支障があったのかをご質問者が説明し、保険会社を納得させることができれば認定日数が変わることもあると思います。

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