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贈与になる?
tk-kubotaの回答
- tk-kubota
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「建て替える」とは、従前の建物を取り壊して新築することだと思います。 そうだとすれば、新築建物の所有名義が、建築費を支出した者以外の者なら贈与となりますが、建築費を支出した者の名義で登記すれば贈与となりません。 なお、従前の建物を取り壊したなら「滅失登記」です。取り壊さないで増築したなら「表示の変更登記」です。
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