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建物の権利について

asahi5566の回答

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回答No.4

まず、お姉様夫婦は、今でも住居の支払いをしているのでしょうか? 支払いをしていない前提でお話します。 お姉様夫婦が居住していた時支払っていた金員は、家賃と考えるのが相当かと思います。(金額がその部屋の家賃として、近隣の賃貸相場より相当か、安い場合。) その部屋に、残置物が有り、その動産所有者が撤去しない場合、裁判所に、明け渡しの申し立て⇒強制執行の手続きをしたらどうでしょうか。 それと、今後の為、 質問者様が、その部屋に住む場合、家賃を支払う意思があるならば、 その部屋の分の、所有権をお父様から買い取る形にして、持分を持ってらいかがでしょうか?(出来れば、土地も持分を持ったほうが、後々有利かとおもいます。) 金融機関によっても違いますが、親子ローン等の商品もありますので。 今後相続が発生した場合、民法上、お母様1/2 質問者様1/4 お姉さま1/4ですので、土地建物すべてに対して計算するより、持分を持つことによって、全体の価値が減りますので、相続税上も有利の場合があります。(相続税には、基礎控除がありますので、この場合 7000万円以上の価値があればですが。)

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