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e-tax利用の確定申告について。税額控除5,000円の返戻方法は?

o24hiの回答

  • o24hi
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回答No.4

 No.2です。 No.3さんのお答えを見まして,法令を確認してみましたら,5000円の定額でした。  お詫びの上,訂正させていただきます(ペコリ)。 ○租税特別措置法 (電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除) 第41条の19の3 個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税につき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において、財務省令で定めるところにより当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報(当該個人の電子署名が行われているものに限る。次項において「確定申告情報」という。)と当該電子署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、当該個人のその年分の所得税の額から、5000円を控除する。 http://www.houko.com/00/01/S32/026A.HTM#s2.6

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S32/026A.HTM#s2.6

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