- 締切済み
扶養控除について。
税金について質問です。 昨日、時間が空いたので、派遣のバイトを4日間だけ予約しました。 そこで、このように言われました。 扶養控除は2枚出せないので、出せない場合、税金が高くなる。 今、もうひとつバイトをしていて、その場では扶養控除の紙を提出しました。 今日、実際、振り込まれた、給料を見たら、6400円から約800円くらいひかれていました。 扶養控除を申請しない場合、これぐらい引かれるのは、正常なのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3
源泉徴収は1年間働いたときの予想税額で追加納税が発生しないように多めに徴収されます その職場で年末に「源泉徴収票」を貰って来年の確定申告のときに申告書に添付して税務署に提出します おそらく税金のほとんどがが還付されると思います
- SVOC
- ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.2
正確な数字を書いていただかないと何とも言えませんが、総支給額が6400円であれば税額は600円のはずです、手取りが6400円でしたらだいたい計算は合います 正確にはリンク先のPDFの乙欄を確認してください 尚、ここで多めに控除された税金は、ちゃんと明細を取っておいて来年確定申告をすれば戻ってきます
質問者
お礼
ありがとうございました!! 遅くなって申し訳ありません!
- miuasa
- ベストアンサー率37% (165/443)
回答No.1
その程度所得税として引かれると思います。 ただし、確定申告すれば払いすぎの分は戻ります。 (扶養控除して再計算することになります。)
質問者
お礼
ありがとうございました!! 遅くなって申し訳ありません!
お礼
ありがとうございました!! 遅くなって申し訳ありません!