登記方法と遺産分割に関する問題点とアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 不動産の所有権移転の登記方法と遺産分割に関する問題点を解説します。
  • 質問1では、ABC全員が和解案に合意した場合の遺産分割や権利登記について説明します。
  • 質問2では、Aが賃貸権利を主張した場合の優先権について解説します。
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不動産の所有権移転の登記方法を教えてください

遺産分割会議:調停中  遺産:土地建物の賃貸不動産(10部屋)(残債あり)  相続人:ABCの3人  裁判所からの和解案(1)および(2)  (1)持分(土地/建物)  A:50%、B:30%、C:20%  (2)無償で、Bに6部屋、Cに4部屋を使用する権利および第三者に   賃貸し、収益する権利を与える  (所有持分に関係なく、所有者に一切の支払いなく)  → すべての収益は当面、この賃貸不動産の返済にあてられます 質問1:ABC全員がこの和解案に合意した場合、このような遺産分割も可能かと思いますが、 実際、登記する場合、BとCにどのような言葉での権利登記が可能ですか? 質問2:後に(返済が終わった頃に)、Aが自分の持分50%の分は自ら賃貸すると主張した場合に、 Aの賃貸する権利とB,Cの賃貸する権利と、どちらに優先権がありますか? 質問3:問題が起こらないような登記方法がありますか?     他に取り決めて置くべき 質問4:他に、どのような問題点が想定されますか? 他に取り決めて置くべきことがありますか?  以上 どうぞよろしくアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問1について  BCの使用収益権を登記することはできません。BCは共有者として使用収益できる権利を有しているため、賃貸借や使用貸借することができないからです。 質問2について 民法252条により、誰に貸すかとかを決めるのは持分の過半数で決定。ただし、賃貸による債権は、持分割合によって5対3対2の割合でABCそれぞれのものになる。 質問3について 難しいですね。個人的には共有にしないほうがすっきりするかと。 建物を区分建物として登記することもできるとは思いますが・・ 以上とりあえずの回答ですが、追加訂正等あればまた書きます。

marimari00
質問者

お礼

親切なご回答ありがとうございます。 とても私には内容が難しいので確認させてください  ・”BCは共有者”とは、ABC全員で”所有権を共有している者”という意味の共有者ですか?   所有者として自身と賃貸借契約はしない、使用貸借は無意味 ということでしょうか?  ・”賃貸による債権”とは?     債権とは、他者に何かを要求する権利でしょうか?     であれば、他者に賃貸する権利の意味でしょうか? お手数ですが、どうぞよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

”BCは共有者”とは、ABC全員で”所有権を共有している者”という意味の共有者ですか? →そうです。 所有者として自身と賃貸借契約はしない、使用貸借は無意味 ということでしょうか? →自分のものを自分に貸すことは(借地借家法15条の例外を除いて)できないのです。 ・”賃貸による債権”とは?債権とは、他者に何かを要求する権利でしょうか?であれば、他者に賃貸する権利の意味でしょうか? →賃料のことです。 言葉足らずですみません・・

marimari00
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 本当に勉強になります。

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