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何のために個人情報を聞く?

今朝、通勤途中に歩道橋の真ん中に自転車(カゴに鞄入り)が放置されていて、周辺に歩いている人は数人居ましたが、持ち主らしき人物が居なかったので、交番へ届けました。 交番では、住所・氏名・生年月日・電話を聞かれたのですが、腑に落ちない気分です。氏名と電話くらいならまあわからなくもありませんが、生年月日というのは抵抗がありました(やましい事は無いし、言わなければならない様な雰囲気があったので、言いましたけど)。 しかし警察は、何のためにここまで詳細な情報を求めるのでしょう?別に財布を拾った訳でも事故の当事者でもないのに、どこか容疑者扱いみたいで良い気分がしません。 こんなことでは、道すがら何かあっても親切心は捨て、見て見ぬ振りで済ませようと思ってしまいますが…やはり、余計なお節介だったのでしょうか。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

遺失物法 第四条  拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 第五条 (書面の交付) 警察署長は、前条第一項の規定による提出(以下この節において単に「提出」という。)を受けたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、拾得者に対し、提出を受けたことを証する書面を交付するものとする。 遺失物法施行規則第五条  警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第五号の遺失届出書により受理するものとする。 参考URLは“別記様式第五号の遺失届出書”の様式を含みます。 “詳細な情報”を求めるのは上記各法令に規定されているからです、そしてそれを行わないと遺失物法第五条違反で警察署長が処罰されます。 ただ、“別記様式第五号の遺失届出書”には、氏名、住所、電話番号などの連絡先の記入欄はありますが、生年月日はありません。 よって、同規則に基づき“生年月日”を言うことを拒否することは可能だったでしょう。しかし、実務上人を特定するための情報としては“生年月日”は意味があるので、それを聞くことが直ちに違法であるとまでは言えないでしょう。

参考URL:
http://www.pref.yamanashi.jp/police/kaikei/isyutubutu5.pdf
aquablue
質問者

お礼

ken200707様 詳細な情報をありがとうございました。そのような法律が制定されているのですね。生年月日は拒否できる、というのは大変有益な情報でありました(そこが一番引っかかりましたので)私の勉強不足もありますので、今後質問をする際は事前に調べてからにします。

その他の回答 (1)

noname#52018
noname#52018
回答No.1

そんな事ぐらいで板を賑わす事もないと思うのですが・・ 別に財布を拾った訳でもない>財布でも何でも拾得物に変わりはありあせん。 余計なお節介どころではなくあなたはいいことをしていると思います。 まあしかし警察もルールに沿って、善意の方向で処理しているのでゆるしてやってはどうですか。 確かにあなたは正論です。 私の独断と偏見で一般論ではありますが、、 最近個人情報とかに過剰反応しているようでどうも気になります。 住所、氏名、電話など隠す事なのでしょうか、 仮に隠すべき個人情報だとして、、 郵便受け、104電話番号案内、住所を推測出来ないように町の住所表示など全てなくしてしまったら、不便でしょう。 郵便受けになにも書かなくなったら、郵便屋はどうして配達するでしょうか、申告制にでもしますか。 住所、氏名あたりは個人情報と言うより、識別情報のように思えるのですが・・・どうでしょう あなたを非難してるのではないですよ、、もうすこしおおらかに、 まあ、いいじゃないですか

aquablue
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 言われてみればおっしゃる通り、ちょっと過剰反応でした。 恐らくはこのまま何も無いと思いますので…反省します。

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