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海外出張時の勤務管理について

出向先で海外出張を命じられ、出張に行ってきました。 勤務処理については、派遣元(私が籍をおいている会社)は出向先の勤務処理に準ずるとのことだったので、出向先へ海外出張時の勤務管理について規程を聞きました。 そこで、出向先の出してきた勤務処理方法は妥当であるかどうか、皆さんの意見を伺いたいと思い、質問させていただきたいと思います。 1)海外出張前の前日移動があった場合 (出張前日に前泊等でホテルまで移動するだけといった場合の勤務時間は、移動時間分をつけるのが妥当でしょうか?) 2)海外出張移動日の場合 (この日は、移動のみで、仕事はしないといった場合、移動時間に8時間以上の時間を要しても、みなし8時間勤務でつけるのは妥当でしょうか?) 3)6時間勤務し、その日の夜22時頃の飛行機で日本へ帰国。朝方、8時頃空港へ到着して、自分の家まで移動して12時に帰宅。 といった場合、みなし8時間勤務しか勤務がつかないのは妥当でしょうか?深夜手当はこの場合該当せず、日当でまかなうというのも妥当でしょうか? ※2)、3)については、どんなに移動時間に時間を要しても仕事を8時間していない為、みなし8時間しかつけられず、深夜をまたいで移動しても手当の対象とはならないようです。この出向先の考え方は妥当性ありますか? 4)日本で勤務している場合、例えば、時間どおりに派遣元を出社したのにもかかわらず、交通事情(渋滞、事故等)で出向先へ着くのが遅れてしまった場合(出向先はフレックスタイム制です)、派遣元からは遅れた分の賃金ももらえるのですが、(出向先からは当然ですが賃金は出ません)今回、3)で質問させていただいたとおり、海外出張時の移動時間でかなり拘束されている時間が多い日について、日本で勤務する時と同じように、出向先では賃金がいただけなくても、派遣元から賃金をもらえる対象とはならないのでしょうか? 回答、ご意見よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  妥当かどうかの判断は難しいので、当社の例です 1)出張前日の移動 国内出張扱いで、勤務ではありません(交通費と日当だけ) 2)海外への移動日 移動日で勤務ではありません(飛行時間に関係なく一律に移動日の手当て) 3)勤務後の移動 勤務時間は勤務と見なす(例なら6時間)、その後と翌日は移動日の手当て、但し勤務日の6時間以降は手当て無いが勤務時間不足ともならない。 4)海外での勤務時間 海外での勤務時間に合わせて勤務し日本の勤務時間に拘束されない(かなりいい加減) 日本では8時間/日と決まってるが海外では10時間/日が定時勤務だったり、日本の出勤日が海外では祭日だったり・・・ 10時間/日の毎日2時間残業とするなら、海外の祭日に休むと欠勤扱いになるなど、日本を基準に考えると無理が生じる。 だから、海外の定時勤務で日本の定時勤務と見なすのが慣例になってます、一方で時間管理は多少甘くなっており遅刻などは無視状態です。 #政府関係者や他社とのランチオンミーティングなどが有りますが昼間にホテルで食事を取りながらワインやビールを飲むのが当たりまえ、だけどこれを日本の習慣で捉えたら大変な事になる「郷に入っては郷に従え」です。 でも、時差の大きい国に出張すると大変・・・夜の10時に日本から電話があり緊急で資料を作れなんて事がたまにある、日本は午前中だからネ これでも残業が付かないのが慣例 まぁ、残業じゃなんじゃらより海外出張手当てがあり実質0円で出張中は生活できるから無理はお互いさまなのだけど・・・   

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