• ベストアンサー

有給休暇

私は現在、保険会社で働いています。有給を全部消化して退職したいのですが、1か月に5日までしか有給を使えないと会社の規約で決まってるらしく、それでもいっぺんにとるんだったら、残りは欠勤扱いになるから、給料から引かれるそうです。何か納得いかないのですが、保険会社は、一般の会社とかなり違う所があると思うのですが、一般の会社も同様でしょうか?

noname#188452
noname#188452

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#63725
noname#63725
回答No.3

1ヶ月に5日までしか有給を使用出来無い規約、 退職に伴う有給消化出来無い規約 どちらも違法です。 保険会社など大企業なのに違法な事を平気で行っているは驚きです。 従業員規則には書いてないと思いたいです。 大企業の従業員規則は専門家の管理の元で作成されているはずです。 違法を平気で記載するような、汚点はしないと思います。 質問者さんの職場だけの慣行になっているかもしれません。 今一度就業規則を確認する事と、組合に聞いてみる事をお勧めします。 先の回答者さんの意見と同じですが、時期変更権しか会社には出来ません。 会社が有給を使わせない事は、従業員がストライキで仕事をしない日を有給に当てる事は出来無いことだけ位です。 ストライキで賃金が貰えない時は、組合で補助が出るはずです。 ずっと昔、半日ストライキで組合が補填してくれました。

参考URL:
http://blog.goo.ne.jp/haajimeee/e/3d4e1d623848400230fed34aafbcf3f9,http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou18.htm
noname#188452
質問者

お礼

心強い回答 ありがとうございました。もう一度、規約を確認してみます。

その他の回答 (2)

noname#64531
noname#64531
回答No.2

そんな保険会社はこの日本市場から退場させましょう。 遠慮無く休み、減額を証した給与明細をもって 労働基準監督署へ。

noname#188452
質問者

お礼

ありがとうございました。泣き寝入りせずに、頑張ります!

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  従業員は有給休暇を取る権利があります。 会社は業務の状況を考慮して取得する日を変更させる権利があります。 どんな会社でも従業員と会社側は対等で一方の要求が無条件で通る事はありません。  

関連するQ&A

  • 有給休暇についてご助言お願いします。

    某人材派遣会社で勤務していた者です。 過酷な労働状況、および月80~100時間程度のサービス残業に体を壊し11/30日をもって退職の意思を会社側に伝えました。 そこで残りの有給休暇を消化しようと思い、給料締めの関係上(前月16日~翌15日締めで25日払い)11/9まで 勤務をし、11/10~11/19日までを有給消化してもらうよう、そして11/20以降は欠勤扱いで処理してもらうように申請書を提出しました。 (なので実際は11/10以降出勤はしていません) 11/22に11/25日振込みの給料明細が届いたので見てみると有給休暇の処理がなされておらず、実際22万位振り込まれている所が14万程度しか振り込まれていませんでした。 すぐに会社に確認した所、「有給をとる権利は労働者にあるのだが、会社が忙しい等の理由で最終的に判断を下すのは会社側に権利がある。11/30付け退社なのに先に有給を取って残りを欠勤扱いにすると非常に印象がわるいので退職日より逆算日を有給扱いにする」といわれました。 結局残りの有給休暇は来月分に振り込まれるみたいなんですがが、一人暮らしをしている関係上どうしても通常振り込まれる金額より8万以上低いため非常に苦しい状態です。 こちらとしても、私が申請した通りに通らないようであれば事情さえ話していただければ納得したものを一度もその件で連絡はありませんでした。(退職の手続き等で会社の管理の人とは何回も連絡を取っています。会社にも一度出向いています。) こんな直前になって勝手に処理して何の説明もないなんてひどいと思います。会社の都合で労働者の有給申請を確認も取らずに変更してもいいのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたらどうかご助言よろしくお願いします。

  • 退職時の有給消化の給与計算について

    退職時の有給消化の件ですが、たとえば、お給料の〆が15日で、退職日を15日と設定したとして、有給が足りない場合というのは、残りの日は欠勤扱いとなるのでしょうか? 会社の給料計算を担当しているのですが、9月に退職する方で、8/17~有給消化に入っている人がいるのですが、9月の勤務日数が22日に対して、その人の有給残が19.5日しかありません。 本人にその旨伝えたら、足りない日は欠勤扱いでいいんじゃないの?といわれました。 その場合のお給料の計算の仕方なのですが、2.5日欠勤とするのでしょうか? それとも、有給がなくなる日を退職日として、半日の有給分は、半日早退したとして計算した方がいいのでしょうか? ((1)2.5日欠勤、(2)給与÷31日×26.5日、(3)給与÷31×27日に早退4時間) 私としては、有給がなくなった日が退職日となるのでは?と思いますが。。 退職届の退職日を変えることはできないとの話も聞きますので、一般的には(1)の計算方法を使うのでしょうか? このようなケースが初めてで、計算の仕方によって支給額が変わってしまうので、どのように計算するのが一般的か知りたいです。 通常であれば、本人が、ちょうどなくなるように計算して退職するものだとは思うのですが。。

  • 有給休暇についてお伺いいたします。

    今年の6月までタクシーの乗務員でしたが、その会社の有給休暇は月に2日認められていましたところが、有給休暇届を出し了承され、給料明細を見たら22日分だけで有給の分は削られていました、会社に問い合わせたところ「欠勤扱いになっていないだろう」という返答でした、タクシーの給料は基本的に歩合制で成り立っているため、一ヶ月間問題なく勤務した場合歩合の満額が支給されます、先程の「欠勤扱い・・・」と言うのは会社が認めた欠勤だから歩合は付けているとのこと、その事と有給分については全く違う事で、経理の者にあなた達も付かないのかと聞いたら付きます、との事「それじゃおかしいんじゃない?」と尋ねたら黙りこんで乗務員の方には申し訳ないがこのようになっているので、としか返答がありませんでした、会社を辞めてからこの件で基準局へも行き話をしてみましたが、労働規約がどうなっているかそれを調べてからもう一度来て下さいとのこでこの件は忘れていましたが、ちょっとしたことで思い出してしまい、こうしてお伺いをしている次第です、この件につきまして詳しい方、またこのような経験のある方からのご意見をお願い致します。 会社を辞めてしまった現在、どうしようもないものでしょうか。

  • 有給休暇について

    有給休暇があっても 風邪をひいたときには欠勤になると社内のリーダーに言われました。 いままで 20年以上仕事をしてきましたが 前職のどの会社でも 有給休暇があれば風邪をひいた場合であっても 有給休暇にしてくれました。 有給休暇がまだ未消化であっても風邪や病気で休んだ場合 欠勤扱いなんでしょうか?

  • 残っている有給休暇の消化中に・・・

    主人のことなのですが、 現在の勤め先を、8月20日で退職することになっています。 それで、残っている有給休暇が30日と公休が17日ありましたので、 それを消化して退職する予定ですので、7月8日から、お休みを頂いている状態です。 しかし、最近次の就職先が決まりました。 8月4日からの勤務なのですが、 社会保険等に加入した場合、前職の残りの有給休暇を消化することは不可能でしょうか。 社会保険等に加入しない場合、前職の残りの有給休暇を消化することは可能でしょうか。 つまり、有給休暇分のお給料をもらいながら、次の仕事をするということです。 新しい勤務先に、ご迷惑をかける結果になってしまうのでしょうか。

  • 有給休暇について

    有給休暇の消化についてです。 有給休暇は退職される方はほぼ消化して辞めるのが一般的なのでしょうか。それともほぼ消化せず退職するのが一般的なのでしょうか。

  • 有給休暇について

    現在勤めている会社は社内カレンダーに基づく休日が設定されています。 しかし不景気により夏から月1~2回ほどある土曜日出勤が会社都合で 休暇になりました。 ただし強制的に有給休暇扱いとして。 今年分有給休暇が残り少なかった私は来年分前借り状態で土曜日休暇頂てましたが今月より欠勤扱いで日割りで給料から引かれるそうです。 事前説明もなくつい先日、先月分より欠勤扱いになることを聞きました。 有給休暇は個人の都合で取得するものではないのですか? このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか??

  • 有給休暇について

    私は、正社員として二年半勤めた会社を、昨年いっぱいで退職しました。 その一ヶ月前の退職日が決まった時点で、有給が残りあと5日ありましたので、店長には有給消化の旨を伝えました。 正確に言うと、実際会社に来るのは28日までで、有給を使い在籍してるのが(休みをいれず)1月10日までという事です。 しかし、なぜか店長は勘違いをし、有給消化はせず退職という事を上に伝えてしまったのです。 一昨日に私はそれを知り、有給消化するのでと確認をお願いし、その結果がダメだったのです。 その変更は5営業日以内という事と、退職届の退職日をもう28日で書いてしまったからです。 しかし、退職届はまだ店長の元にあります。 確かに私も無知な部分はありましたが、最後に何の最終確認もせず、退職日は今日で書いて、と退職日に言われ。 失業保険、社会保険等、色々な手続きの説明も受けず、バタバタと終わってしまいました。 たかが有給5日なんですけれど、金額にすれば4、5万になるし、何より向こうの勘違いで損をするのが納得いかないんです。 この場合、もう諦めるしかないのでしょうか? みなさん、お忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願いします!!

  • 有給休暇について。

    私は今アルバイトとしてアパレルの販売職に就いています。 アルバイトでも雇用保険や社会保険にも加入でき満足しているのですが、ひとつ心配な点があります。有給休暇のことです。 退職時に有給を全て消化はさせてもらえないということなのです。 店長に聞いた話で人事に正確に聞いた話ではないのですが、 会社としては「有給休暇は一年間働くという約束のもと、前払いしている」という考えらしく、発生から一年間が経過した有給休暇に関しては退職時に消化できるものの、 発生してから一年たっていないうちに退職するとなると、その分は消化できないというのです。 例えば私が一度目の有給発生から1年経過すると二度目の有給が発生していますが、一度目の有給発生から1年2ヶ月たった段階で退職しようとすると、1年目の分は消化でき、二年目の分は使えないということのようなのです。 それは、法律として認められていることなのでしょうか?諦めるしかないのでしょうか。 私の職場はアパレルということもあってか1、4,5,6,7,8,12月は繁忙期という理由で有給を取らせてもらえません。 あくまで小さなショップなのでスタッフ全員が有給を消化しようとしても残りの半年間ではどうしても消化もしきれません。。 今すぐということではないのですが、いずれ転職したいと考えているのですが、このシステムでは一生勤め続けない限り損をしてしまうように思えます。。自分でも調べてはみたのですがよくわからず、誰か詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 有給休暇って?

    私の友人の会社では、就業規則の改定の検討が始まっていて、お盆と年末年始の休暇の7日間を有給で消化する様にとの案が経営側から通達される様です。 初年度の有給日数10日の従業員は実質的に会社の都合で有給が残り3日しか残らず、家事の都合や病気等での有給を取ることがなかなか出来なくなりそうです。 有給は年ごとに1日づつ増えていき最高は20日になっていますが、今まであったはずの有給の7日分がお盆と年末年始に消化されることになり、従業員には大変不利な勤務条件になってしまいそうです。この会社は日給月給の為、有給日数が少なくなって欠勤になると給料が極端にへってしまいます。 会社側は法的には問題なしとしていますが、当初あったはずの有給が大幅に削減され会社の都合良いの時期に消化させられるのは本当に法的に問題はないのでしょうか?

専門家に質問してみよう