• ベストアンサー

育休の手当てと出勤日数について

産休がもうすぐ終わろうとしています。が、育休の手当ての計算方法がわからないので、質問させてください。 勤務1年たたないと育休がとれない規定があり、産休から育休まで2ヶ月半の間があきます。そこで有給を使っていいと職場に言われたのですが、逆に損になることはないのでしょうか。 2ヶ月半の期間があり、24日間の有給があります。育休の手当ての計算の時は何日以上の出勤の給料をもとに計算すると決まっているのでしょうか。 月曜日には返事がしたいので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

再びNo1です。 ひょっとして期間雇用者ですか? でしたら1年経過してからですよね。 その場合は1ヶ月の間に使える有給を使います。 次は1月の有給を10日以下にしないと損です。 11日以上にしてしまうと、少ない給料(有給手当てかな?)で計算されてしまいます。 もし、1ヶ月分全部有給を使ってもこれまでより給料が大幅に下がるなら、欠勤されたほうが得かな?とも思います。 また、注意しなければならないのは、計算日は会社の給料閉め日や、暦1日~末日ではないので、10日以下にする場合もよく計算しなければなりません。あくまで育児休業開始日からの逆算です。 目先の給料が必要なければ、私なら欠勤して有給は復帰後まで残しておくかな?復帰すると子供の病気とかで休むことも多いでしょうし・・ 繰り越されずカットされる分だけ使うとか? 良い方法を考えてみてくださいね☆

yukikana2
質問者

お礼

期間雇用で他の会社に勤めた後、今の会社で正社員です。育休の事は1年未満の雇用者に関してはとらせない契約ができるようです。違う会社の時もそうでしたし、とれないことに対しての不満は全くありません。会社に迷惑をかけない範囲で、できれば損をしたくないというのが本音です。 1月に20日有給が増えたので、今残っている分と全部使ったら。また次の1月に増えるしと、会社の上司がすすめてくれたので、どうなんだろと思って質問しました。 言われる通り、6日ほど残したいと今日、伝えました。色々ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

No1です。 えっと、、育児休業は法律で定められていますので、1年勤務しないと駄目だというのは、法律違反です。 雇用保険に育児休業給付金の請求をすれば、産休明けから支給対象になるはずです。 遠慮なく休まれたら良いと思います。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 以前類似の質問にアドバイスしたことがあります。  「原則として、当該休業を開始した時点から遡って直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合)6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(以下「賃金月額」という。)の30%に相当する額を支給単位期間について支給します。」(雇用保険のしおり 平成19年10月 愛知労働局)  この「賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合」には、実際に勤務された日のほか、年次有給休暇を取得された日も含まれるようです。  「出産後、産休を取得して、その後24日ほど年次有給休暇を取得してから、育児休業に入る予定です。育児休業基本給付金の支給額の算定についてお伺いしたいのですが、年次有給休暇の期間も『賃金支払基礎日数』」に含まれまて、賃金締切日内に11日以上年次有給休暇を取得すると『1月』として休業開始時賃金月額の計算の対象となるのでしょうか。」等と、具体的な内容をハローワークに電話等で確認されることをお勧めします。  参考までURLをご紹介します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2927137.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3714854.html(類似?質問) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF)2~3ページ) 「原則として、当該休業を開始した時点から遡って直近の完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1か月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合)6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(以下「賃金月額」という。)の30%に相当する額を支給単位期間について支給します。」(雇用保険のしおり 平成19年10月 愛知労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(13ページ(10)欄「賃金支払基礎日数」)  有給休暇の対象となった日、休業手当の対象となった日を含みます。 http://www.shakaihoken.org/sumikin/yougo/yougo_index.html(賃金支払基礎日数:下から6つ目)  賃金が支払われるための根拠となった労働日数のこと。実際に労働していたかどうかは問いません。有給休暇や休業手当の対象となった日数も加えられます。 http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&menSeqNo=0000005988&id=4950000012353(記載要領・記述例:電子申請の御案内(PDF形式)5・6ページ) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2604445.html(参考:No.1の方の回答) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-22331/?xeq=17%E6%97%A5(参考) http://www.soumunomori.com/column/article/atc-495/(参考) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

参考URL:
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf,(2~3ページ 支給額)
yukikana2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろ丁寧にありがとうございました。 復帰後の事も考えて、手当ての事ももちろんですが、有休は少し残す事にしました。 大変、参考になりました。

回答No.1

現職に務める前は雇用保険に加入されてましたか? 継続して加入されて無い場合は雇用保険の育児休業給付金は支給されないと思います。 月に11日以上の出勤が育児休業までの2年間に12ヶ月以上なければなりません。 1年未満の勤務なら無理っぽいですよね? 前職の詳細と現職の詳細がわかりませんので、一概に言えませんが・・・

yukikana2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現職は1年未満の勤務なのですが、雇用保険には4年以上の加入しています。 支給自体はされると確認したのですが、支給額の計算のもとになる額がわからず質問させていただきました。 もし分かられるようでしたら、再度よろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう