- ベストアンサー
土地の購入に伴う諸経費の経理処理について
昨年事業用の土地を購入しました。 土地については固定資産に計上し、減価償却等はしないというのはわかるのですが、取得に伴う諸経費はどのように処理したらよろしいのでしょうか。 ある人に聞いたところ、登記変更に伴う手数料は土地の金額と合わせて資産計上し、収入印紙や登録免許税などのいわゆる税の部分は租税公課で経費計上するといわれたのですが、別の人は全て取得経費で損金計上すればいいといわれます。どのような処理が正しいのか教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
土地を使用するために直接必要な支出は「土地」の科目に含めて取得価額としなければなりません。 ☆取得価額に算入すべきもの 1.仲介手数料 2.固定資産税の精算金 3.立ち退き料 ☆取得価額に算入しなくてもよいもの(損金算入可) 1.司法書士への登記報酬 2.登録免許税 3.収入印紙
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 これですっきりしました。