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青色申告の租税公課について
自動車税が経費(租税公課)として扱えるそうですが、減価償却資産じゃなくても全額経費となるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします
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質問者が選んだベストアンサー
じゃなくても、、x なのに・・ で、自動車本体と自動車税は別の事ですから関係ありません。 自動車本体は減価償却でも、それに関わる修理代、部品代、ガソリン代、洗車代、車検代、保険代、、もろもろ全部経費で落とします。自動車税や従量税、自賠責保険も。 車を業務で使っている場合に限りますけど。
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- mukaiyama
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回答No.1
>自動車税が経費(租税公課)として… もちろん事業用の車限定な話ですけど、それはおわかりですよね。 >減価償却資産じゃなくても全額経費となるの… ちょっと意味がよく分かりません。 買値が 10万以下、または青色申告の特例による 30万以下の中古車だから減価償却しなくてよい車という意味ですか。 もしそうなら、自動車税のみならず、自賠責や車検修理代などすべて経費に計上してかまいませんけど。
質問者
お礼
お礼が遅れてしまい申し訳ないです わかりにくい質問にご回答感謝します >もちろん事業用の車限定な話ですけど、それはおわかりですよね。 はい、わかっています >買値が 10万以下、または青色申告の特例による 30万以下の中古車だから減価償却しなく・・ 購入して7年以上経った車で、もちろん車税を払っていますが経費として扱えるのかと疑問がありまして・・ 購入した時期は関係ないのですね しっかり家事按分をして経費に計上したいと思います
お礼
わかりやすいご回答感謝します 自動車本体と自動車税は別の事なんですね しっかり家事按分をして、経費に計上したいと思います