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租税公課について

不動産所得の青色申告決算書を作成しています。 固定資産税を4期の分割払いにしています。 (6/30、9/30、1月、3月) 6月から業務転用した場合、租税公課としてはどういう計算をすればよいのか教えてください。 (他項目は現金主義で記載しています)

みんなの回答

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

こんにちは。 12分の5月の割合ではいけませんか? 質問の解釈が間違っていればごめんなさい。

g_light220
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 結局、税務署に問い合わせたところ、下記のような回答をいただきました。 同じような疑問がある方の参考になればと思い、ここに記します。 *** (1)固定資産税の4期分割払いは、「1期:4月~6月分」のように対象月が決まっているわけではなく、  あくまで全体を4で割っているだけなので、そこに業務開始を当てはめて計算する必要はない。 (2)固定資産税納付書が届いた時点で今年度の支払額は決定している。 以上のことから、  今年度の固定資産税(全額) × (今年度の業務適用月数 ÷ 12)  固定資産税(全額)が130,000、6月から業務開始した場合、  業務期間は6月~12月の7ヶ月となり、租税公課としては、  130,000 * (7/12) = 76,300  となります。  ※「今年度の支払額は決定している」なら、支払い済とみなして6月~翌3月までの10ヶ月にしてくれれば  ラクなんですが・・・ *** 今年はコレでいいですが、来年は 「今年度の残り3か月分 + 来年度分」で計算しなければならないので なるべくなら一括で払ったほうが後々ラクになるといえますね。

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