• ベストアンサー

従業員とのトラブル(長文)

お世話になります。 従業員とトラブルになり、調停を申し立てられました。 私自身、会社としての対応は間違っていないと思っているのですが、こういう場合、調停に応じても会社側が不利(労働者が立場が弱いと言う理屈で)になるような解決をされるのではないかと思っており、決断を迷っています。 トラブルまでの内容 ・最初従業員より1月末日で退職を申し出た ・後日、残っている有休を消化したいと申し出た(1年半勤務で10日ありました)。末日までは勤務が入っていたので有休をいれると退職が2月10日でという提案をされた ・会社は承諾 ・その後、後任者が決まった為勤務を変更した(少し減った)。有休については10日取得させた結果、2月5日退職と話し合い ・後日、2月1日が新たな付与日の為、さらに11日有休を追加して退職日を延ばすと手紙がきた。 有休を取得させることは従業員の権利と理解しております。しかし、2月5日となっていたのに有休取得の為、退職日を延ばすという書面は一方的であり合意もしていません。例え、新たに付与があっても、退職日が決まっているなら退職日をもって有休は消滅する、と労基にも確認いたしました。電話もかけましたが「考えていることがある」の一点張りで話にもなりませんでした。 この従業員に関しては、正直なところ個人的に迷惑をかけられました。 ・規定の制服を着用しない ・作業日報に「○○できないやつはやめろ」と暴言、条件が違うことに対する抗議などを書く(この人は65歳、若い人と同じ時給にしろと) ・若いうちに子供を産んだほうがいい等セクハラまがいの言葉、自信過剰など侮辱と取れる手紙を送ってくる それも、すべて仕事としてこらえてきましたが、最後の最後にこのようなことをされて正直、感情として悔しいです。 ただ、調停の内容はあくまで有休分を払えとことなので、そういった事情は無関係ととらえられるのではないか、かといってセクハラとして問題を起こすなら個人的に裁判をすることになると思います。 このような状況で調停をしても、理解が得られる方=会社が譲歩して支払うことで和解しなさいと勧められるような気がします。 それほど大きな金額ではないのでお金を払うことよりも、間違っていない(と思っています)方が譲らなければ解決できそうにもないなら調停してもどうかと思います。 正直、意地になっている部分もありますが、調停に応じてもそのような状況も考慮してもらえるのでしょうか。 参考になるようなご意見があればよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まずはあなたも言いたい事は全て調停委員に話したほうがいいと思います。色んな委員の方がいますが、お互い譲歩しながら和解の方向に導かれるでしょうが、あなたが裁判をしても構わない、くらいの気持ちがあったり、額の問題ではなくどうしても納得できないなら、「不調にして下さい」と言って構わないと思います。 「裁判になる可能性もありますよ」と言われるでしょうが、「はい、結構です」と答えて帰って来るだけです。 あとは相手が裁判を起こすかどうか。だと思いますが・・。 調停に出向く前に弁護士に相談してみるなり、法律的に対策を考えてからでもいいと思います。

ore-summer
質問者

お礼

ありがとうごさいます。 そうですね。 裁判まで行くと時間や費用、なにより根気を費やすので避けたい気持ちはあります。 でも、再三のやり取りの挙句、このような手段をとられたので相手も折れそうにありません。正直、お互いお金というより感情論なんだと思います。どちらが正しいかの。 調停には出向くつもりですが、相手があきらめるまでこっちもおれたくないのが本音です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

「相手の不満はなんとなくわかっています。」以下略 辞めるといっては引き止められ、期日を決めてようやく辞めるとなっては早めに辞めるようになり、と会社に振り回されているという不満が、今度は自分が主導権をとろうとしているということですね。 有休付与についてはちょっと苦しいようにも感じますが、裁判しない限り確定いない問題として整理し、この相手の不満を浮かび上がらせてそれに対する和解金(こちらの不満分は相殺して金額を詰める)で解決したらどうでしょうか。調停ですから。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

民事調停はそれほど知りませんが。 調停と裁判は性質が異なります。まず裁判は法律で裁くものです。 2.10退職 合意 2.5退職 新たな申出 合意 2.20退職 新たな申出 拒否 法的な論点としては、「後日、2月1日が新たな付与日の為、さらに11日有休を追加して退職日を延ばすと手紙がきた」のはいつかということになろうかと考えられる。2.6以降の既に退職していたものであれば、信義則違反、社会通念に反しているという結論になりそうである。2.5以前であれば、既に発生している有休について認めるべきではないかという判断もあり得る。 (「例え、新たに付与があっても、退職日が決まっているなら退職日をもって有休は消滅する、と労基にも確認いたしました」とありますが、労働基準監督署は一般論を述べたに過ぎず、司法裁定する権限があるのは裁判官のみですので念の為。監督官は行政マンかつ警察官にすぎません) 調停は民事的な紛争について合意を助ける制度であり、法的な論はしない。勝ち負けではなく、紛争の解消(仲直り)がメイン。したがって、奥が深くもあり、浅くもある。「有休分を払え」という文言は本来似合わない。また、互いに歩み寄りをする気が無ければムダです。労働局のあっせんでは当事者がそのような態度であると確認できれば取り扱いません。 第三者としては、ここで「有休を払え」とあるが、実際は違うのではないかと考えていくわけです。本当の不満は何か。これを手繰ることができれば、和解も近いわけです。相手はずっと根にもっていたが、こっちはすっかり忘れてしまっていたことなど。

ore-summer
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかにお金よりも不満があるのだと思います。 相手の不満はなんとなくわかっています。 それまでにも何度か辞めるという言葉を出してきたときに引き止めていましたが(勤務が回らなかったため)、質問文にあったような行為がふえてきて、後任者もすぐ決まった為、今回は引き止めずにすんなり承諾したのが感に触ったこと。(ただ、理由は突発的ではなく家庭の事情でしたのでどちらにしても引き止められない状態でしたが) 勤務を減らしたことが早く辞めてほしいからだと受取ったこと。 質問文にもあったような給与の格差を受け入れてもらえなかったことなどでしょうね。 でも、私自身も彼には不満がたくさんあります。結局は感情ですよね。 ただ、お金じゃないとはいっても例えばこちらが譲歩したら、彼はやっぱり自分が正しかったからと考えそうですよね。 そこが悔しい・・・

ore-summer
質問者

補足

お礼を書いた後だったので補足します。 手紙がきたのは1月30日です。よって >2.5以前であれば、既に発生している有休について認めるべきではないか という判断もあり得えるということですね。ただ逆に、1月30日時点では新しい有休はまだ付与されていないので矛盾を感じます。将来の有休を取得するために退職を伸ばした形ですよね。 ただ、解釈的には2月10日だろうと2月5日だろうと付与日は2月1日なので同じなんです。 一方的に退職日を延ばされた事実が理にかなってないのでは?と思うんです。 無理ですかね?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

なかなか従業員の人は賢いですね。 ただ、「2月5日退職」ということで合意したということは 2月6日以降は貴社の従業員でなくなるということを 双方で合意したということで、勝手に2月1日に付与される 有給休暇を使うというのは、双方合意に至った内容ではない ように思います。 規定の制服を着用しないとか、作業日誌の内容とか、 セクハラまがいの言葉、自信過剰など侮辱とか持ち出すと 紛糾するだけなので、とにかく双方が至った合意の内容は、 2月5日をもって雇用関係が終了する、ということである旨 主張され、最高裁まで争う姿勢を見せられるのが重要 か、と思います。相手のサインなどが入った書類(退職願など) があればなおよいと思います。

ore-summer
質問者

お礼

ありがとうございます。 退職届も書いて送ってもらうよう書式を渡しただけでもらっていません(そこが落ち度です)。本人曰く合意したつもりはなく強引だったと受取っています。 ただ、数々の文書に「退職日を変更します」とか「2月5日」というワードが出てくることは「2月5日」が退職として認識していた証拠だと思っています。 感情論もありますが、1人でもこのような行為がまかり通るのであれば全てにおいて許さなければならなくなります。経営サイドとしては、そのようなことは難しいですし、かといって公平でない判断はすべきではないような気がします。 裁判までは行く気がないのですが、納得できないのです。(私も相当頑固ですね)。正義感をかざすつもりはないのですが相手が間違っているという観点自体、私がおかしいのでしょうか・・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 従業員が足りないから有休とれないってありですか?

    初めまして。お世話になります。 パチンコ屋でアルバイトしています。うちのパチンコ屋ではアルバイトでも有休が あります。人によって年に11日です。退職時の有休消化や買い取りもありません。 繰り越しもなく有休が余ったまま次の年になると消えてしまいます。 月に1日しか有休を出す事はできません。  なので毎月一回は忘れないように有休を取っていました。 ところが、1月は「繁忙期の為有休は公休に変更させてもらいました」 と張り紙があり有休が取れませんでした。どちらにしても年に11日の有休なので 「取れない月も出てくるし、不満はあるけど我慢するか」 と我慢してたのですが 2月も有休が取れないと張り紙がありました。 そうなるとどうあがいても有休が1日余ってしまうことになります。 そんなのってありですか??考え方によっては ”来月も人がいなくて忙しいからちょっと給料下がるけど我慢してね。” て事ですよね。しかも何の説明もなく張り紙一枚で。 納得がいかないです。会社自体は結構でかい会社だと思います。 この処置は会社の処置というより店舗の処置だと思いますが。 そもそも今月分に関しての 勝手に有休を公休に変えた時点で問題あると思いますが・・・・ どうなのでしょうか? 私は法律とかに詳しくないので教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 退職時の有休消化について

    退職時の有休消化のことで教えてください。 私は昨年7月に入社したばかりですが、 会社の人間関係に耐えられず、 6月15日付けで退職することになりました。 会社の決算が4月末で、この5月に新たに16日有休が付与されました。 上司に、退職時に何日分の有休が使えるのか聞いたところ、 16日÷12ヶ月で1日だと言われました。 もちろん,付与されたばかりなので全部消化できるとは思っていませんでしたが、 この付与方法に疑問を感じています。 労働基準法などを調べても、今いち良くわからないので、 どうしたら良いのか教えてください。

  • 有給休暇発生日がらみの退職について

    有給休暇発生日がらみの退職について 労務関連の仕事をしているのですが有給休暇付与について教えてください。 退職者から「退職までに残っている有休を消化したい」との申し出があり、最後の方はほとんど出勤しない状態になります。 2パターンあるのですが双方ともに有休発生日が絡んでいます。 (1)有休消化だけで新たな有休発生日を迎えた場合、付与の対象となるのかどうか?  有休も出勤日数に含まれるというのがありますが、有休付与の条件としてはどうなるのでしょうか?  例)7/1発生の人が、有休消化をしていて7/1を超えた場合、さらに付与となるのかどうか (2)8/1発生の者が、7/31まで実際勤務をし、8/1のからは有休消化だけをして退職したいと・・・。  この場合、8/1は実際には出勤していませんが有休付与はあるのでしょうか?  7/31に勤務した時点で有休は発生していて「8/1から使用できますよ」という解釈になるのでしょうか? ちょっと説明不足かもしれませんがアドバイスをお願い致します。 

  • 年休付与について

    4月1日に付与される年休についてお聞きします。 3月末日に、5月末日を退職日とする退職届けを出した場合、 4月1日に付与される分は、従来どおり付与されるものでしょうか? よろしくお願いします。

  • 有休消化中の有休付与を会社側が却下したら?

    11月30日を最終出社日にし、12月から有休消化に入るとします。 1月に新たな有休が付与されるとした場合、有休が1月にまたがるようであれば新たな有休を踏まえた退職が可能ですよね? 質問に関する私の認識は… (1)可能 (2)退職日を決めている場合は、それ以降の有休は消滅 私の認識通り付与されるとして、会社がそれを拒否した場合、諦めるしかないのでしょうか? 毎度のパターンからして、年内に退職願いを出した場合、翌年にまたいで退職をした人を見たことがなく、また経営陣の性格からして何かと理由をつけて有休消化を妨げるような気がします。 現段階では私の推測も含まれていますが、実際にそうなった時の対策はないでしょうか?

  • 有休の計画付与と有休付与日の統一

    現在毎年1月に従業員に有休を付与しています。 ところが新入社員(パートも)は有休発生月 (入社日より6ヵ月後)から年末までの月数を 12で割り、自由に使える有休5日を乗じて います。 この「自由に使える有休5日」とは、有休の 計画的付与を5日決めていますので、10日 から5日引いた日数という意味です。 当然この内容は労基法に抵触すると考えられ ましたので、社員ごと入社日から換算して有休を 付与するようにしようという話になりました。 しかしながら、毎年1月に(正確には12月 までに)計画的に付与する有休の日程が設定 されますので、この方法を選択すると1月に 有休が付与される社員以外は、自分が何日自由に 使える有休が残っているのか把握くなると思われ ます。 また、仮に毎年5日は会社の指定有休ということで、 入社時期に関係なく一律に5日を引いてしまうと、 自分の1年間では会社指定有休が多かった、あるいは 少なかったというような不公平な状態が起きてしまう と思われます。 さらに気になっていますのは、仮に今年の10月 から新入社員に10日有休を付与してしまった 場合に、以前から在籍する社員からの不満にどう 応えていけるかということです。 どのように改定方法が考えられるか、どなたかよい お知恵をいただけないでしょうか?

  • 4月1日有休付与、4月5日退職でも付与されますか?

    はじめまして。 労働基準法など調べてみたのですが分からず、こちらに投稿させて頂きました。 私の会社では、有休が4月1日に毎年付与されるのですが、4月5日退職でも付与されるのでしょうか? ちなみに私は勤続年数が14年で、4月1日には20日もらえると思っていたので、退職日を4月5日にしたのですが、ちゃんと付与されるか心配です。 宜しくお願い致します。

  • 退職時、有給消化中の有給付与について

    質問を開いていただき、ありがとうございます。 このたび、3年弱勤めた勤務先を退職することになりました。(社員です) 9月末まで出勤し、その後有休・公休あわせて10月中旬付けをもって 退職する形でいったん上長と合意しました。 ところが、改めて自分の有休管理台帳を確認すると10月初旬に 有休付与の予定があります。この有休も消化して退職という形 にしたいのですが(会社には図々しく思われるかもしれませんが・・・) 可能でしょうか。 なお、直近1年間は所定出勤日の8割以上出勤しています。 よろしくお願いいたします。

  • 解雇日前に社保の喪失は可能でしょうか?

    知識不足なため、教えていただけますでしょうか。 2月末日で、契約社員として勤務していた支店が閉鎖しました。 3月末日まで雇用契約期間なため、3月に有休を消化して3月末日の解雇予定です。 新しい勤務先が決まり、そちらの社保に加入することになったので、 「以前の会社の社保を喪失して下さい」と言われました。 解雇日の前に、社保の喪失は可能なのでしょうか? そうすると、解雇日前の自主退職という扱いになりますか? 会社都合の解雇なため、3月分は給与保証があり、 4月の生活費はそれをあてにしております。 自主退職になり給与保証が無くなるのであれば、生活が苦しくなってしまうため、4月からの勤務にした方が良いのか迷っています。

  • 従業員の退職金について

    皆様こんにちは。 中退共に加入している会社では、本来、従業員が退職をした場合、退職金請求書を中退共に送付して、後日、中退共から退職金が支払われます。 しかし、以前、この仕組みを理解しておらず、従業員が退職をした際に、会社が従業員に退職金を支払っておりました。このことは、今回、中退共から退職金が支払われていない旨の通知が来たことで判ったことです。 このため、中退共に請求書を再発行してもらい、従業員の方に請求書を渡し、退職金が振り込まれたら、その退職金相当額を会社に返還してもらおうということで、従業員の方と合意しました。会社に返還してもらうのは、既に会社が退職金を支払っているという理由からです。 しかし、一人の従業員の方が、なかなかこれに応じようとしません。この場合、会社は、どのような措置がとれるのでしょうか。 退職金を支払った事につき、会社に非はあるのですが、その従業員の方に今回、中退共から退職金が振り込まれた場合、自分のものにしてしまい、会社にお金が返還されない可能性が大です。 何か良い策がございましたら、ご教示下さい。 よろしくお願い致します。