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テント倉庫の用途規制

既存の工場建屋の解体に伴い、機械設備をテント倉庫に移設し、 テント倉庫内で作業したいのですが。 テント倉庫の用途として法律でなにか制限はあるのでしょうか? 移設を考えている設備は運転に騒音を伴う為、パーテーション等で の防音仕切りもあわせての設置を検討しています。 法律関係については全くの無知なのですが、倉庫を工場として使用 するのはやはり論外なのでしょうか?

noname#155236
noname#155236

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  • usokoku
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回答No.3

>ント倉庫(膜構造建造物)が機械設備を入れて工場としての使用ができるのか、 出きるかできない化、と聞かれたらば、出きると答えます。 しかし、あんえい法の制限、著しい高温での作業禁止や著しい低温での作業禁止、にまず最初に引っかかってしまい、れい暖房器具が必要になってしまいます。 次に、はん場等仮設建物における制限が効いてきます。3ヶ月だったかな、3ヶ月を超えるような場合にはそれなりの設備が必要です。 あんえい法を離れると、公害関係、きせきと換気の条件を満足しているとして(仮設建物の場合屋根が低いのできせきの制限から従業員数がそれなりに減るでしょう)、それなりの給排気が必要です。それなりの騒音が問題に鳴ります。 電気工作物規定、仮設は1ヶ月以内ですので通常の工事が必要。ビニール屋根ですから屋外扱い、すべて防水になります。持ちこむ機械を防水型にできますか。 消防法関係。1年以内の仮設ではないので、構造で、厚さ2mm以上の鉄板で仕切り、類焼を押さえる設備が必要。できなければ、消火設備がやたら厳しくなります。防火壁、耐火壁ではありませんので、それに相当する設備が必要(隣接地区への類焼の防止)。 変な薬物(洗い油、塗料等)を使っていれば、こちらの制限も出てきます。耐火構造でないと4種油類の例外規定がまともに効いてきて、プレス油の使用が指定数量の1/10以下とか。 家庭内労働のような町工場でもない限りは、できないでしょう。 あんえい法は、労働安全衛生の管理者に、電気工作物規定はある程度の大きさですとキュービクルを使った受電をしているはずなので主任がいるでしょう、消防法は防火管理者がいるでしょう。 そのあたりの管理者に聞いてください。 法規制が変化している場合、記憶違いがある場合がありますから。 私が関係したときでは、電気の制限が厳しく、照明用電灯配線が困難なので、街頭を入り口付近の屋外に設置しこれで室内照明にしました。 火災報知期の設置が困難なので、倉庫以外の使用をあきらめました。 できないことはないです。筑波はくの施設と同じですから。ただ、1年以内の使用かそれ以上の使用かで大きく法規制が変化します。

noname#155236
質問者

お礼

テント倉庫は工場としての使用が可能ではあるけれど、  用途地域による転用の可否  安衛法の作業環境  公害対策として騒音・振動  電気設備の防水対策  消防法の防火・消化対策 が、絡んできて現実的に極めて困難だということがわかりました。 再度それぞれの問題点を調査検討してみたいと思います。 詳細なご回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • usokoku
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回答No.2

>をテント倉庫に移せないだろうかとい 現在はわかりません。 第一種住宅専用地区なので工場の建設は不可。したがって、倉庫を工場に転用することはできない。よって、京都工場の建設は中止した。 が私の関係したときのない様です。 都市計画法、でしたか、用地指定をしていた法令は。 法令を読みなおすか、読んでもわからないのでしたらば、弁護士会で行っている有料法律相談を利用してください。正確な内容がわかるでしょう。

noname#155236
質問者

補足

用途地域は第一種中高層住居専用地域なのですが、現状の敷地内の建築物として、工場棟・木造倉庫棟・鋼板製倉庫棟・テント倉庫がすでにある状態で、現状での用地自体の工場としての使用許可は貰っています。 用途地域の規制に関しては、もう少し調べてみたいと思いますが。 それはそれとして、 建物自体の使用用途として、テント倉庫(膜構造建造物)が機械設備を入れて工場としての使用ができるのか、構造体自体の用途制限があるのかどうかを知りたいのですが。

  • usokoku
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回答No.1

10年以上前の内容なので、法改正されている可能性が大きいです。また 記憶が怪しげです。 建築基準法の制限。仮説建築物なので、1年以内に解体する必要がある 労働基準法の制限。仮説建築物でも同じ条件が指定されます。作業環境測定、その他もろもろの内容が。物によっては、あんえいほうの制限を満足できないので、運用できない場合があります。 倉庫の転用、これは、土地の利用制限(?しゅ住宅専用地区に倉庫は建設可能だが、工場は不可)があります。湖の制限で、幻となった京都工場の建設計画がありました。

noname#155236
質問者

補足

テント倉庫なのですが、製品および原材料の置場として使用している既設のもので、恒久的な建物(耐用年数17年)に該当するものです。 面積は800~900m2ほどになります。 また、用途地域は第一種中高層住居専用地域となっているようです。現在の工場建屋の解体・建替えを機に一部機械設備をテント倉庫に移せないだろうかということなのですが?

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