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契約の成立

noname#56778の回答

noname#56778
noname#56778
回答No.1

「契約の成立」後に、契約のための条件などで嘘の記述や違法行為が発覚すれば、契約の成立後でも「契約の無効」を訴えることが出来ます。 また契約書の中に「この契約は00年△△月□□日より有効」とかいう記述があれば、それまでは効力は発生してません。 よくあるの具体例として、自動車の保険が判りやすいのではないでしょうか? 契約は2~3ヶ月前から出来ますが、効力が発生するのは保険証記載日以降になります。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 それぞれ区別しなくてはならないのですね。 ということは、契約は成立しても無効な契約だということもありえますし、停止条件付きの契約の場合には契約は有効に成立しても条件が満たされなければ効力は永久に発生しない場合もあるということになるのですね。 この辺が慣れないと勘違いしそうです。 債権についても、「債権の発生」と「債権の効力の発生」を区別しなくてはならないのみたいでですね。 請負契約の場合には、契約の効力発生?と同時に請負人の報酬請求権は発生するが、仕事を完成させないと効力(支払請求)は発生しない。 これは報酬請求権をどの時点で差し押さえることが出来るかということと関連すると聞いた記憶があります。 (契約の効力が発生した時でしたか?) この辺はあいまいにしていましたが、重要な意味をもってくる場合があり得るのですね。

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