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契約の成立

o24hiの回答

  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。  今回のご質問は「契約の成立時期」についてのご質問と思われますので,以下それについて書かせていただきます。 ◇契約の成立時期の意義   ・a1bさんの今回の疑問点は,契約において重要な点といえます。 なぜなら,契約においては,どの時点から成立したといえるのかということが問題となります。つまり、契約が成立した後では、当事者はお互いに契約内容による拘束を受けますが、その成立以前においては、かかる拘束力は未だ生じないため、契約をやめることが可能となるからです。 ◇契約はいつ成立する? ・契約が当事者間の約束の一種である以上、当事者間に合意が成立していることが大前提になるのはお分かりかと思います。   ・ところで、契約をする場合,当事者間の合意のほかに法律で何か決まりごとがあるかといいますと,契約についての基本的なことを定めている「民法」では、契約の形式についてなにらの規定も設けられていません。従って、原則として、契約は「当事者間で合意が成立したときに成立する」事となります。 ・例えば,契約には契約書も必ずしも必要ではありません。例えば,ケーキ屋さんで「これいくらですか?」「300円になります。」「では買います。」「(包装して)ありがとうございました。」でも,法律的には売買契約です。  勿論、よくあるように,当事者間で、契約書を交わす(契約書に双方が署名捺印したときに初めて契約が成立することとする)ことで合意が成立したことにすることも自由です。 ・では、契約成立の唯一の基準となる「合意」の成立時点とは具体的にどの時点となるかといいますと,一般に、契約は一方当事者からの「申込」と、その申込に対する相手方当事者の「承諾」によって成立するとされています。  先ほどの例の,「これいくらですか?」…「(包装して)ありがとうございました。」という形で承諾したときに契約が成立するということになります。 ◇契約の解除・解約 ・ところで,有効な契約であっても,解除や解約することによって終了することができます。  一般的には,契約時にさかのぼって契約がなかったことにすることを「解除」、ある時点から以降について契約がなかったことにすることを「解約」いいます。「解除」の身近な例としては,クーリングオフがあります。 ----------- 以上から >「契約の成立」と「契約が有効か無効か」、「契約の効力の発生」は別に考えなくてはならないのでしょうか? ・契約の解除(最初からなかったことにする)ができることなどから,別々に考える必要があると思われます。 >世間的には契約が成立したという時は契約は有効であると思いますし、契約が有効といえば効力が発生していると考えてしまいますが・・・。 ・「契約が成立したという時は契約は有効」で「契約が有効といえば効力が発生している」といえますが,上記のとおり解除によって契約が最初からなかったことも出来ます。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

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