- ベストアンサー
契約の成立
o24hiの回答
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 今回のご質問は「契約の成立時期」についてのご質問と思われますので,以下それについて書かせていただきます。 ◇契約の成立時期の意義 ・a1bさんの今回の疑問点は,契約において重要な点といえます。 なぜなら,契約においては,どの時点から成立したといえるのかということが問題となります。つまり、契約が成立した後では、当事者はお互いに契約内容による拘束を受けますが、その成立以前においては、かかる拘束力は未だ生じないため、契約をやめることが可能となるからです。 ◇契約はいつ成立する? ・契約が当事者間の約束の一種である以上、当事者間に合意が成立していることが大前提になるのはお分かりかと思います。 ・ところで、契約をする場合,当事者間の合意のほかに法律で何か決まりごとがあるかといいますと,契約についての基本的なことを定めている「民法」では、契約の形式についてなにらの規定も設けられていません。従って、原則として、契約は「当事者間で合意が成立したときに成立する」事となります。 ・例えば,契約には契約書も必ずしも必要ではありません。例えば,ケーキ屋さんで「これいくらですか?」「300円になります。」「では買います。」「(包装して)ありがとうございました。」でも,法律的には売買契約です。 勿論、よくあるように,当事者間で、契約書を交わす(契約書に双方が署名捺印したときに初めて契約が成立することとする)ことで合意が成立したことにすることも自由です。 ・では、契約成立の唯一の基準となる「合意」の成立時点とは具体的にどの時点となるかといいますと,一般に、契約は一方当事者からの「申込」と、その申込に対する相手方当事者の「承諾」によって成立するとされています。 先ほどの例の,「これいくらですか?」…「(包装して)ありがとうございました。」という形で承諾したときに契約が成立するということになります。 ◇契約の解除・解約 ・ところで,有効な契約であっても,解除や解約することによって終了することができます。 一般的には,契約時にさかのぼって契約がなかったことにすることを「解除」、ある時点から以降について契約がなかったことにすることを「解約」いいます。「解除」の身近な例としては,クーリングオフがあります。 ----------- 以上から >「契約の成立」と「契約が有効か無効か」、「契約の効力の発生」は別に考えなくてはならないのでしょうか? ・契約の解除(最初からなかったことにする)ができることなどから,別々に考える必要があると思われます。 >世間的には契約が成立したという時は契約は有効であると思いますし、契約が有効といえば効力が発生していると考えてしまいますが・・・。 ・「契約が成立したという時は契約は有効」で「契約が有効といえば効力が発生している」といえますが,上記のとおり解除によって契約が最初からなかったことも出来ます。
関連するQ&A
- 契約について、成立要件と有効要件は別であり、契約は成立したけれども無効
契約について、成立要件と有効要件は別であり、契約は成立したけれども無効という ことも考えられると思います。 日常的な感覚では、契約が成立したいうのは有効を前提にしていますので意外でした。 このように、成立と有効を分ける実益はどういうところにあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ある契約が成立したことを前提とした契約について
ある契約(契約A)が成立することを前提とした契約(契約B)をした場合において、契約Aが成立しなかった場合には契約Bは無効になる、ということが民法に定められていると聞きました。このような規定が民法にあるのでしょうか?また、あるとすればどの条文に規定されていますでしょうか?あるいは民法以外で規定されていますでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 会社名義で権限がないのに契約を締結したとき無権代理は成立するか?
詳しい方、教えてください。 例えばある会社では、契約を締結するときには 社長の了解を得なければならないというルールがあるとします。 しかし、契約事務の担当者が社長の了解を得ないで、 会社名義の契約を締結してしまったときに無権代理は成立するのですか。 私は会社と契約事務担当者は代理、被代理の関係にないから無権代理は成立しないと考えているのですが、この理解でよいのでしょうか。 また、この契約の効力は無効となるといえるのでしょうか。 私は内部の事務手続きの誤りに過ぎないので、契約の効力に影響がないと考えているのですが、この理解でよいのでしょうか。 恐れ入りますが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 口約束も契約成立?
こんにちは ちょっとしたトラブルなんですが、 出口が見えません。 回答できる方よろしくお願いします。 最近テレビ番組などで、法律のQ&A的なものがありますがその中で口約束でも契約が成立するという旨のものがありましたが、どの程度効力のあるものなのでしょうか?また、本人がそんなことは言ってないといった場合はそれだけで無効になってしまうものなのでしょうか? というのも取引先との事で非常に困っています。 口約束だけで書面を取らなかったこっちにも非がある とはいえ、請負単価は下げられるし、料金がかからないと言ったものも料金設定され、請求されています。 払う払わないは別として、他の取引先に迷惑をかけることが一番得策でないこともわかっています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 契約の成立はいつですか?
商品を買うために、その店で売買契約書を書きましたが、印鑑を持ってませんでした。契約書の控えはその時もらいましたが、印鑑がまだです。後日持ってくることにしました。 契約成立は、契約書を書いた日ですか?それとも印鑑をついた日ですか?
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 賃貸契約の契約成立日
このたび引越しにあたり審査等はクリアして契約書が郵送で届きました。 そこで改めて契約書を読み、いくつか納得いかない部分があったのでこちらとしては説明をしてもらって(重要事項の説明)納得した上で署名、押印、入金を行いと思っているのですが、不動産屋からもう家賃発生日ですのでお金だけは払ってくださいとものすごく催促されています。 こちらは納得できるまで家賃発生も待ってくれといって、ではその分は調整しましょうとなっているのに、契約費用の全額請求を催促されていて???なきもちです。 また、こちらは契約書を交わした時点で契約成立だと思うのですが、不動産屋は口頭でも契約は成立し、契約書を送った時点で契約は成立していますので、といいます。 じっさいそうなのでしょうか。 また今回は、契約するということで、大家さんがクリーニングを入れたのでキャンセルもできないといわれています。(キャンセルする気は無いのですが) お詳しい方よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 契約は成立してますか?
寿司屋で刺身をつまみながら日本酒を飲んでいたところ、「サービスで」って言われて、大した量もない貝みたいなもの(フジツボ?)を出されました。 で、当然タダなんだと思ってたら、普通にお金とられました。 これって、フジツボについて飲食契約は成立してるのでしょうか? 成立したとすれば、どの時点なのでしょうか? 1 「サービスで」って言われ、断らなかった時点 2 サービス品を受け取った時点 3 サービス品を食べた時点 4 なんか頭にくるけど、お金を払っちゃった時点 5 未だ契約不成立 こんなのに2千円払うぐらいだったら、もうちょっと刺身食いたかったな。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。