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契約について、成立要件と有効要件は別であり、契約は成立したけれども無効
契約について、成立要件と有効要件は別であり、契約は成立したけれども無効という ことも考えられると思います。 日常的な感覚では、契約が成立したいうのは有効を前提にしていますので意外でした。 このように、成立と有効を分ける実益はどういうところにあるのでしょうか?
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お礼
いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 非常に分かりやすく、噛み砕いての説明に感服いたしました。 このような説明が教科書に書いてあれば、悩む必要はなかったですね。 そして、このような説明は、教員からの説明、或いは学友との議論で得られる ことが多く、教科書を読んで、行間を読むことがたとえ出来たとしても、それ を確認する作業が必要になります。 正規の民法教育といいましたのは、大学等の教育を差しておりましたが、基礎 的な前提や知識について、講義を通じて、また学友との議論を通じて理解し確 認する時間と機会があるという意味でした。(私は理科系でしたので、法律に かんするこのような機会には恵まれませんでした) 私にとって「教えてGOO」での質問はこのような機能を補う意味があります。 以前に書きましたawlawlawlaw様への「最も望むところです」というのはその ような意味でした。 今回の疑問は、契約の成立を他の要件と分ける、実際的な意味でしたが、交渉の 過程を考えるに申込みと承諾の一応の一致をみたときを特定することの重要性に ついての認識が欠落していたことがよく分かりました。 また、補足にあたっては、取消、解除の遡及効(有効を無効にする)を例に挙げ ずに、無権代理の追認(無効を有効にする)を挙げるについては悩んだのですが、 無効な契約の追認という文脈にしたかったために、効果帰属要件を有効要件に広 く取り込んだ表現にしてしまいましたが、御批判のあるところであると思います。 (単なる無効の追認も考えましたが、追認した時点での新たな意思表示になってし まいますので、遡及効がないためにあきらめました) 追伸:既に十分なご回答をいただいている場合でも、一定期間は締め切らずにおり ますが、それは、他の異論等についても配慮してのものであります。