• 締切済み

契約無効提出の要件

平成8年農地売買契約、代金を納付した後、買主は農地法第5条仮登記のままで亡くなった、本登記しなかった。当時の契約者2人が死亡、私は所有者(第三者)、仮登記を抹消したい。 買主の長男(相続人)は代金を納付した理由で所有権があると主張。契約内容解除権を記載されてない。 本登記請求権は10年で時効消滅、本件契約の時効消滅のは何年?私は契約者ではない、解除権がない、契約無効を提出したい、いかに契約無効を説明すればいいのか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

農地法3条4項、5条3項の条文に許可がない所有権は移転の効力が生じないと条文に規定があります。 農地法の条文により、代金を納付しても、所有権が移転しない。 よって、(元の)所有者の相続人が解除権を行使できる。

関連するQ&A

  • 条件不成就により、売買契約は無効ですか?

    平成8年農地売買、農地法第5条条件付所有権仮登記、買主(仮登記権利者)は条件不成就、仮登記権を放置したままに亡くなりました、許可協力請求権は既に時効消滅。 相手(買主)は現在許可協力と本登記手続き請求訴訟している。条件不成就により、売買契約は無効ですか?売主(うち)側は契約無効通知義務がありますか?

  • 農地法許可がないと物権変動しないの判例。

    農地売買契約した後12年目で買主が亡くなった、農地法第5条条件付所有権移転仮登記権はそのまま、5条許可届出も出さなかった(いわゆる無許可)、仮登記債権はすでに時効消滅した。 買主の長男は契約代金を納付したの理由で所有権があると主張、許可がないと所有権の主張は認められないの判例はありますか?

  • 時効消滅起算点の問題

    売主=A、売主の長男=A1、買主=B、買主の長男=B1 農地売買契約成立日は平成8年1月、Aが平成19年10月死亡、Bが平成20年1月死亡、条件付所有権移転仮登記権(農地法第5条)はB1に相続され。 A1は仮登記の抹消請求訴訟するつもり。契約の債権、売買完結権、権許可協力請求権、本登記請求権は10年で時効消滅した、これらの援用に関して、個別の時効の起算点は一般的契約成立日、又は仮登記権取得登記日か?

  • 仮登記してある農地

    所有権移転の仮登記してある農地が時効消滅の依頼がありました。土地の評価額は150万前後です 仮登記を抹消してくれるなら30万を払うといわれました。 45年前に母親が仮登記して、仮登記簿証書はあります。 この金額は妥当な金額なのか教えてください。

  • 仮登記の土地代金は戻ってこない?

    十数年前に他界した叔母が仮登記していた土地を第三者が取得したらしく、仮登記を抹消するように言ってきました。 地目は畑となっているので叔母が存命中も本登記出来ない状態だったと推察します。※ネットで検索して本登記出来ないことを理解しました。 叔母が残した資料の中に土地代金を全額支払った領収書と土地売買契約書が出てきました。契約書の内容では叔母が所有権移設の本登記する場合、売主は協力することを明記してあります。 叔母は亡くなりましたし、生きていたとしても農地を所有する本登記は出来ないので、この土地は現実問題、本登記ができません。  そして今回、その土地を第3者が購入したということです。登記謄本には相続移転の記述がないので売主は存命と推察されます。 つまり叔母から40年前に土地代金を受け取っておきながら第3者に売っているわけです。これは法的に何の問題もないのでしょうか?私の父、及び親族数名が仮登記の相続をした形になっていて、今回抹消しろ・・・と言ってきているのですが。。。 叔母が支払った土地代金は時効成立とかで戻ってこないのが当たり前なのでしょうか?

  • 仮登記の時効と共有物の分割について

     不動産公売で土地を買いました。この土地には公売で抹消されない所有権一部移転請求権仮登記(持分1/10で贈与予約で約18年前に登記)が付いています。競落人は代金納付を完了し登記も完了しています。 質問 (1) もし前所有者と仮登記権者との間の贈与予約が時効になっている場合(これに関して争いが無いと仮定)は前所有者ではなく競落人が時効による仮登記の抹消の訴えを仮登記権者に対して起こすことができるしょうか? (2) 今後、前所有者と仮登記権利者の合意のみで仮登記権利者は仮登記に基づく本登記を競落人の承諾なくできるでしょうか? (3) もしこの仮登記の登記日以前に国税局の支払い期限を過ぎた税金があつた場合は、この仮登記は公売により抹消される運命にあったのでしょうか?または、そうであれば、これからでも、それを基に仮登記の抹消の訴えを競落人は仮登記権利者に要求できるでしょうか? (4) 仮登記の権利者(本登記の持分の所有者ではなく)を相手に共有物の分割の訴えを起こすことはできるのでしょうか? 長文で申し訳ありませんがよろしくご指導ください。勝手を言い申し訳ありませんが回答をいただく場合できれば根拠となる条文もあわせて教えていただければ助かります。

  • 非農家による農地の時効取得について

    背景: 田舎に古民家つき土地建物を購入しようと思っております。売主は隣接している農地も一緒に購入してくれないかと言っています。当方は非農家です。その地元の農業委員会に尋ねたところ、地目を変更しての所有権移転は認められないと言われました。 そこで、農地法第5条所定の許可を得ることを条件に売買契約をかわし仮登記をしておいて、20年経って取得時効を主張する(最判昭52・3・3民集31・2・157)ことを考えています。契約から10年経つと許可申請協力請求権がなくなるので、その前に話し合いによって契約を再度確認するつもりです。 質問: 1. 非農家による農地の時効取得に関して何か問題はありますか?判例などご存知でしたら教えてください。 2. 時効取得を主張するために、売主には売買代金を全額支払って農地を占有し、税金等も支払うことにするつもりですが、他にしておかないといけないことはありますか。 3. 契約後、他の農家にその農地を売り所有権が元の売主になくなったり、新たな抵当権・賃借権を設定されたりしないようにするために、その旨を契約書に入れることは可能でしょうか。また、それは法律上有効ですか。 4. 上記3のような所有権の移転、抵当権や賃借権の設置が起こった場合、売買代金を返還してもらい契約を解除することを契約書に入れることは可能でしょうか。 5. 許可申請協力請求権の時効を伸ばすために売主の債務の承認のための確認書等への署名(およそ10年後のこと)を契約書に入れることは可能でしょうか。 色々調べてみたのですが、非農家による農地の時効取得については詳しくわからなかったので、どなたかご存知な方に教えていただけると非常にありがたく思います。 よろしくお願いいたします。

  • 所有権移転仮登記の抹消

    私は土地の所有者で、土地の賃貸借契約を結び、保証の為に借主は所有権移転の仮登記をしてあります。 しかし、10年以上も前から賃料の支払いが無くなり、今に至っています。 土地を売りたいが仮登記が有って売れませんので、困っています。 >質問; 金銭債権は10年で時効になり借主は賃貸の権利を失うので、同時に 仮登記の法的効力も失うのでしょうか? ならば、仮登記抹消の請求権請求訴訟で勝訴すればその判決分で 法務局で仮登記は抹消されるのでしょうか

  • 所有権移転仮登記の時効について

    ・今から60数年前に、AからBに売買による土地、建物の所有権移転仮登記がありました。 ・それから20数年後、AからCに相続による所有権移転がありました。 ・今年Cは仮登記に気付き、抹消したいと考えています。 ・Bは20数年前に亡くなっています。 Cは時効により仮登記を抹消出来ないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 契約解除の通知に関して

    以前このような質問をしました‥ <買い主が代金支払いの債務不履行(履行遅滞)となり売り主から催告された後に契約解除の通知と、売った物返せという郵便がきても、別に返さなくとも横領になりませんよね? 別に裁判で取り消しの確定判決が出たわけでもないですし、買い主はそのままもらった商品をどう処分しようとも罪になりませんよね? しかし解除されるのが当然買い主に予見できた場合は、どうなんでしょう?所有権が自分にないという認識があれば故意ありとなるような気もしますが‥それでも一応法律上の原因あるとみなされるのか?> 実際に売り主から契約解除の通知されたり、他にも売り主から「勘違いして売ったので無効ですよね?、契約をなかったことにしてください」、とか言われたら、買い主は実際に応じないといけないのでしょうか? こういった通知に応じずに買った商品を使用していたら横領として立件されるんでしょうか、実際‥ 道義的に応じた方がいいのでしょうが‥<>で囲った例で言えば、契約の解除の通知を受けても買い主が少々履行遅滞になっただけで金を払う気があったりする場合もありますし、やはり訴訟で売り主が訴えて契約の解除が認められた後なら横領として立件される可能性はあると思うのですが‥どうなんですかね? 解除の通知なり、無効の通知なりきても、それが本当に要件みたしたものなのかというのも怪しいですし‥ 裁判で認められれば確実なんでしょうが