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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書に偽名を使ったら契約は無効なんですか?)

契約書に偽名を使ったら契約は無効なんですか?

このQ&Aのポイント
  • 契約書に偽名を使った場合、契約は無効となる可能性がありますが、合意がある限り契約は有効であり、契約書は証拠として機能します。
  • 一方で、偽名を使った場合に効力がなくなる場合もありますが、それは心裡留保の問題であり、原則的には契約は有効とされます。
  • 「ライヤーゲーム」での契約は停止条件付贈与契約に近い性質を持っており、贈与契約や双務契約とは異なる特殊な契約と言えます。もし適切な契約形態がない場合は無名契約として解釈することもあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • junkid
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.4

1 有効。自己に効果帰属させる意思があるから。 2 停止条件付贈与

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! やっぱりそうですよね…

その他の回答 (3)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

>>そのうちの一人が偽名であることを理由に契約が無効となるか」について知りたいです…。 だから、有効ですよ。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

1,面白い問題提起ですが、あのようなゲームは そもそも公序良俗に違反しますので無効でしょう。 その中で、名義が偽造だとか、法的性質が どうのこうの、というのは あまり意味がないような感じがします。 2,それから、成立要件と効力要件を区別する 必要があると思います。 有効無効の問題は、成立した契約に対して問題に なるものです。 契約が不成立なら、有効無効は問題になりません。 3,そのドラマ、だいたいの筋は知っていますが 細かいところは知りませんので、検討外れの回答 になるかも知れませんが、その点はご容赦を。 ”契約成立の要件は合意であって、合意がある以上、契約は有効。 契約書は証拠に過ぎないのでは? と思いました。”    ↑ 内容において一致しなければ合意はありません。 当事者の特定も内容の一部ですから、偽造であれば 内容が一致していない場合があり得ます。 その場合は、契約不成立であり、無効ではありません。 無効というのは、成立した契約について問題に なります。 ”契約書に偽名を使ったら契約は無効なんですか? ”     ↑ その偽名が契約者を指し示す場合であれば、有効に 成立します。 ”この契約の法的性質は何になりますかね?”     ↑ ドラマを視ていないので何とも言いかねますが、 無償かどうかは主観で決まりますから 当事者が無償と考えていれば贈与でよいのではないですか。 それがしっくりこない、というのであれば 契約自由の原則から、双務契約の贈与と考えてもよろしいのでは?

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! >1,面白い問題提起ですが、あのようなゲームは そもそも公序良俗に違反しますので無効でしょう。 その中で、名義が偽造だとか、法的性質が どうのこうの、というのは あまり意味がないような感じがします。 ⇒それを言われたらお終いですね…汗www おっしゃる通りですwww 「ライヤーゲーム」は、ドラマ上では「無理矢理(強制的に)大金を賭けるゲーム」なんですが、上のことを言われるなら、「そもそもゲームに付き合う必要がない」とも言えますね。 ライヤーゲームを例に挙げましたが、このドラマからは離れて、単純に「偽名を使えば契約は無効なのか?」を知りたかったです。 >2,それから、成立要件と効力要件を区別する 必要があると思います。 有効無効の問題は、成立した契約に対して問題に なるものです。 契約が不成立なら、有効無効は問題になりません。 ⇒すみません…。 ライヤーゲームを例に挙げたのがそもそも間違いでした…。 ライヤーゲームの契約は成立していても無効もあり得ますからね(というより無効でしょう)。 繰り返しになりますが、僕がお聞きしたかったことを厳密に言いますと「契約が成立しており、その内容が強行法規に触れずない場合であっても、偽名さえ使えば契約は無効なのか」です。 ライヤーゲームでの契約は普通に無効すぎますね。 >内容において一致しなければ合意はありません。 当事者の特定も内容の一部ですから、偽造であれば 内容が一致していない場合があり得ます。 その場合は、契約不成立であり、無効ではありません。 無効というのは、成立した契約について問題に なります。 ⇒内容においては合意していました。 当事者が複数いるんですが、みんなで組んで「誰が勝っても賞金は山分けしよう」というものです。 そして、そのうちの一人が実は偽名だったんです(当初からみんなに対して偽名を名乗っていた。みんなはその名前が本当の名前だと思っていた。)。 みんな顔を合わせた上での契約なので当事者の特定はできていると思います。 >無償かどうかは主観で決まりますから 当事者が無償と考えていれば贈与でよいのではないですか。 それがしっくりこない、というのであれば 契約自由の原則から、双務契約の贈与と考えてもよろしいのでは? ⇒無償といえば無償だと思います…。 特に互いに何かをしてあげる「対価」的な意味はないと思います。 仲間同士の「誰が勝っても、仲間全員に利益があるようにするための契約」でした。 双務の贈与… ん~…難しいですね…。 どう考えていいかわかりません…。 勉強不足ですね…。判例がないと何も考えれないという…Orz 自分で色々と考えれるように頑張ります!!!! ご丁寧にわかりやすい回答ありがとうございました!! とても参考になりました!!

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

この場合は、法的解釈だと、無効だが「無効」と証明するのが不可能のため有効であるということです。 例えば、本名がエリカでも、リカと名乗った場合。 その場にいなければ無効にもなりますが、今回の場合には本人はそこにいれば、偽名が本名足り得ます。 確かライヤーの称号を得たものは50億円でしたっけ? 負けた者は、先に去れねばならないので、勝者がいずこかに消えれば、偽名だろうが本名だろうが問題ではありません。 日本ではサインはあまり重要ではないので、ハンコが無ければ意味をなしません。 つまり証明ができないのです。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! hideka0404さんの回答は裁判の段階(証明できるか)の話ですよね!? 「当事者同士が顔を合わせた上でその場で合意に至った場合、そのうちの一人が偽名であることを理由に契約が無効となるか」について知りたいです…。

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