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贈与契約

いつもお世話になっております。 早速ですが 生前贈与契約について分からない点があります。 1 書面によらない贈与は解除できるとありますが、すでにあげてしまったお金を返してほしいという解除もできますか? 2 贈与契約書は 法律的にも緩い範囲で認めていると聞いたのですが、本当でしょうか?ハガキの裏に書いていても通用すると どこかで見たのですが 私は信じられません・・・・ 3 例えば自分の身の回りの世話をしてもらった人に生前贈与しようと思い 契約書を書いた場合 それは双務契約ではなく 片務契約になるんですか たくさん質問しましたが 1つでも分かる方がおられたらアドバイス頂きたいです。

noname#12258
noname#12258

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回答No.2

1. >民法第五百五十条   >書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。  ただし書きが適用される場合、書面によらずとも贈与を撤回できません。金銭の場合、相手への引渡し等で履行が終わったことになります。 2.  契約書といった形式は要求されず、贈与がなされたことが客観的に明らかに表示されればよいとされているようです。(内田貴『民法II』158頁)  しかも、判例上受贈者に対して交付される必要はないようです。(最判S60.11.29)  この撤回権の趣旨は、「いったいわないを防ぐこと」と「軽率な贈与を防ぐこと」にあるようです。 3.  典型契約(民法に名前のある契約)としての贈与は、片務契約です。  ただし、贈与の際に相手方に負担を課すことも認められています。(負担付贈与) >民法第五百五十三条   >負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。  反対給付がなされることから、担保責任に特則がある他、双務契約の規定が準用されます。  細かいようですが、「準用」規定が置かれることから正しくは「双務契約に準じる片務契約」というべきだと考えます。

noname#12258
質問者

補足

回答ありがとうございます。契約書ですが、受贈者に対して交付される必要はないという判例があったのですか。。。もし贈与者だけが持っていたら 受贈者は不安になるような気がするのですが この判例の意味は 他の第3者に契約書を預けても良いということなのでしょうか。 負担付贈与というのは 贈与する代わりに負の財産も受けるとか、お金の移動だけにしか使わない言葉なのでしょうか。 世話をするかわりに~というのは 負担付贈与にあてはまりませんよね・・・

その他の回答 (2)

回答No.3

>この判例の意味は 他の第3者に契約書を預けても良いということなのでしょうか。 詳しく事案を説明すると、 贈与した不動産の登記が贈与者の前主に残ったままで、贈与者は司法書士に頼んで移転登記を請求した内容郵便を贈与者の前主に送ったのですが、これが「書面」にあたるとされたものです。 >世話をするかわりに~というのは負担付贈与にあてはまりませんよね・・・ 贈与の代わりに身の回りの世話をしてくれという事案では、負担付贈与と解する判決が多いらしいですよ。(内田貴『民法II』より) 他にも「忘恩行為」という構成も存在しますが、前掲基本書に掲載の最高裁判決は負担付贈与と認定したようです。

noname#12258
質問者

お礼

補足の回答ありがとうございます。身の回りのお世話は負担付贈与になるんですね。またあらためて負担付贈与で質問したいと思いますので その時は宜しくお願いします。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

1 民法第五百五十条 書面に依らざる贈与は各当事者之を取消すことを得。但し履行の終わりたる部分に付ては此限に在らず 2 本当だと思います 3 『身の回りの世話をしてもら』う前に、『身の回りの世話をしてもら』うことを条件として贈与契約を結ぶ場合は、『身の回りの世話をしてもら』ですから、双務契約ということになると思います

noname#12258
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

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