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死亡した配偶者による贈与契約の撤回について

祖父母が夫婦で経営していた食堂に関してした、祖父の贈与契約の撤回ができるのか否かをお尋ねしたく、ご質問しています。 長文になりますが、どうぞよろしくお願い致します。 祖父母は数十年前から食堂を経営していましたが、数年前、祖父が亡くなり、以後は祖母が経営者として食堂を切り盛りしています。 祖父は生前、とてもよく働いてくれていた従業員の一人(従業員Aとします)に、口約束のような形で、「私たちが仕事をやめたらこの食堂はお前に譲る」という旨を伝えていました(書面は残っていないと思います)。 しかし、祖父の死後、新しい経営者である祖母に対する、その従業員Aの態度が一変し、とても横柄な態度をとるようになり、祖母は経営者でありながら、現在退職を強要されているようです(言動で「早く辞めて食堂を譲れ」と圧力をかけられているようです)。 祖母は、圧力に耐えかねて退職を決意したようですが、従業員Aの対応があまりにひどいので、祖父の口約束のように従業員Aに事業を贈与するかわりに、正式に事業の資産価値を見積もって、事業譲渡の形にして、退職金などももらって辞めることを希望しているようです。 当事者による、口頭での贈与契約は撤回可能だと聞いたことがありますが、今回のようなケースで、祖父の口約束を契約当事者ではない祖母が撤回し、祖父から事業を相続した新たな経営者として、祖父の契約を撤回し、従業員Aと事業譲渡契約を結ぶことは法的に可能でしょうか? それとも、祖母は、生前の祖父の口約束を守り、おとなしく従業員Aのいいなりにならなければならないのでしょうか? もう一点最後にお尋ねしたいのですが、こういったケースの場合、事業の資産価値を見積もってもらったり、事業の譲渡にかかる税金対策などについて相談するには、どのような事務所に依頼すれば良いのでしょうか?法律事務所でしょうか?税理士事務所でしょうか? 長文になってしまい申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1の者です。 先ほどの回答に関してですが、お祖母様をお祖父様の相続人という事で、民法上、相続人は被相続人の契約上の地位(この場合は、お祖母様がお祖父様の贈与者としての地位)をそのまま受け継ぐ形になります(包括承継)なので、当事者として撤回する余地があるかもしれません。 いろいろと混乱させるような事を言ってしまい申し訳ないです。 実務経験がないので、断言はできませんが、とりあえず、譲らなくてもいい余地は残っていると思います。 とにかくまずは相談する事はオススメします! 頑張ってくださいね!

unyounyo
質問者

お礼

ご親切な回答に、参考URLまで付けていただき、ありがとうございました。 相続人として契約上の地位も受け継げるのですね、勉強になりました。祖母には専門家へ相談するまで何もしないようにと伝えています。 弁護士さんのところにぜひ相談に行ってみたいと思います。 どうもありがとうございました!!

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その他の回答 (2)

noname#120967
noname#120967
回答No.3

既出の回答が的確かと思います。 祖母は、相続人として贈与契約をした祖父の地位を受け継ぎますから、#2にあるとおり撤回もできます。 「法律上、相続人として贈与の撤回権があるから、撤回するよ」と伝えて相手の出方をみたらどうでしょう。 かりに書面が残っているとしたら、それをタテにしてくると思いますが、 そうなると撤回は無理ですね。 書面が偽造されたりしないように、印鑑の管理等には気をつけてください。 それから、「私たちが仕事をやめたら」という期限がついているようですが、念のため決着がつくまで辞めないように。

unyounyo
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。 複数の方が撤回できる可能性があると言ってくださったので、少し安心しました。書面を偽造するほど悪い人ではないと思うのですが、豹変の事実もありますし、気をつけるように伝えます。 どうもありがとうございました。

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回答No.1

難しい問題ですね・・・ 書面はないとの事ですので、贈与者(お祖父様)がまだ生きておられるなら、本人が撤回すれば、この取消権には時効もないですから、一発で済むのですが。 食堂がお祖父様のお祖母様の共同経営だったという事ですので、お祖父様が食堂に関して他人(お祖母様)の持分まで勝手に贈与してしまったという事で、少なくともお祖母様とAの共有になるような気もするのですが・・・お祖母様もその贈与に関して承諾をしていたとなると、それも難しいかもしれません。 ただ、仮に撤回できたとしても、口頭による贈与でも「既に履行が完了してしまえば(食堂を渡してしまえば)」撤回が不可能となります。 ですので、とりあえず、弁護士あるいは司法書士などに相談し、それまでは譲らないのが得策かと思われます。 それと、仮に、撤回ができないとしても、Aの圧迫によりお祖母様が財産的損害や身体・精神的苦痛を被ったならば、民法709条の不法行為による損害賠償請求、710条の慰謝料請求が可能ですので、最後の手段としてそちらで対処するのもアリかと思われます。 事業譲渡等に関しては申し訳ないですが、分からないので、やはり弁護士などに相談するのがベストでしょう、初回相談なら無料の事務所もありますから。 無事、問題が解決する事を願っております。 参考URL 書面によらない贈与について(民法550条) http://www.re-words.net/c21/yougo.php?n=1725

参考URL:
http://www.re-words.net/c21/yougo.php?n=1725
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