• ベストアンサー

会社の定款認証から設立登記までの期限

株式会社設立にあたり、定款認証日から何日後までに登記を完了しなければならないという期限は定められているのでしょうか。よろしくご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 発起設立の場合、設立時取締役等による調査が完了した日または、発起人が定めた日のいずれか遅い日から(定款認証日からではありません。)、二週間以内に設立登記の申請をしなければなりません。  もっとも、その二週間が経過した後に登記の申請をしたとしても、登記は受理されます。(ただし、法律上は過料が科せられる可能性はあります。) 会社法 (株式会社の設立の登記) 第九百十一条  株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 一  第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日) 二  発起人が定めた日 以下略 (過料に処すべき行為) 第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。 二  この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。 三  この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。 以下略

westlake
質問者

お礼

大変わかりやすく、かつ詳細にご教授頂き、誠に有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.1

定款の認証の日から何日というのは決められていません。ただ、定款の作成の日を基準にして、最初の営業年度などの定めがあるはずですので、数か月も先にするのはよくありません。とりあえず、認証をすませたいという気持ちは分かりますが、定款の作成・認証は登記申請の目処がたってからすべきです。

westlake
質問者

お礼

きちんと設立までの準備とスケジュールを策定しておくことが基本ですね。ご教授有り難うございました。

関連するQ&A

  • 定款認証の後について

    自分で会社設立を予定しております。 定款の認証が完了したあと、会社の設立登記までは2ヶ月程度の期間が空いてしまっても良いのでしょうか。 (定款に記載する資本金の調達に期間を要するため) よろしくお願いいたします。

  • 合同会社の定款認証について

     こちらでお世話になり、合同会社設立にこぎ付けました。  有難うございました。  登記を済ませましたが、定款の認証はどうすればよいのでしょうか?  アドバイスをお願いいたします。

  • 会社設立 電子定款について

    はじめて質問させていただきます。 不適切なことがありましたらご教示ください。 株式会社設立を行政書士さんにお願いしているのですが 定款認証の費用について下記が届きました。 定款の認証費用として 定款認証料:50000円 収入印紙代:40000円 定款認証費用:250円×定款の枚数 少しでも費用をおさえて設立をしたいので 電子定款でお願いできないのか聞いてみたのですが 行政書士さんから以下のような回答が届きました。 電子認証で経営をされている方の評判はあまりよくない。 理由 電子認証の経営者さんの方が経営に失敗しているという話しをよく聞く。 定款を提出する取引先の印象があまりよくない。 安さ(電子定款)を求めて初期段階で銀行や取引先から 良い印象をもたれないという不利益を個人的には避けたほうが良いかと思う。 将来的には変わるかもしれませんが、現時点では紙認証をお勧めしています。 という回答でした。 上記のようなことがあるのなら紙認証をしたいと思いますが まだ理解できないのでご質問させていただきました。 また、他にも電子定款にした場合のデメリットはありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 定款作成日、定款認証日、払込証明書の日付

    株式会社設立の登記申請をする予定ですが、定款作成日と定款認証日と払込証明書の日付は、どのような順番になりますか?払込証明書の日付は、定款認証日より後日でないとダメでしょうか? 定款作成日 6月8日、 資本金払込日 6月8日 払込証明書日付 6月8日、 定款認証日 6月9日 という順番だと、ダメでしょうか? ご存知の方、教えて頂けたらありがたいです。

  • 株式会社設立における費用について

    株式会社を設立する際に定款印紙代、公証人認証料、登記印紙代など30万ほどの費用が必要ですが、会社設立後に経費として計上できるとききました。結果設立前には費用を30万用意しなくてもいいということでしょうか? 登記は自分で行おうと思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 株式会社の電子定款認証について

    この度株式会社を設立しようと考えておりますが、ネットで調べていると電子定款認証というものをすると4万円安くなると書いています。 本当ですか? それならば自分でできますか?業者に頼んだほうがいいのですか?

  • 会社登記前の定款変更

    起業をする者です。 今は登記前で今週中に会社の登記を済ませようと準備をしています。 発起設立で定款の認証も終えました(8/18に認証済み)が、今になって1名の発起人の出資額が変わってしまう事になりました。 資本金1000万円 Aさん500万円・Bさん300万円・Cさん200万円 のところをAさんと資本金総額の変更で 資本金800万円 Aさん300万円・Bさん300万円・Cさん200万円 になります。 登記してから出資金をもどすのは手続きがややこしいので、登記前に処理したく思います。 この場合は新しい定款の認証なのか、現在の原始定款の変更なのか、はたまたどのようにすればいいのかわかりません。 とにもかくにも事業開始をいそいでいますので今週中には登記をすませたいです。 具体的な手続き方法が知りたく思います。 皆様、お忙しいところ申し訳ありませんが、よいアドバイスをよろしくお願いします。

  • 登記前、定款認証後のやりなおし

    本日公証人役場で定款の認証手続きをしてきました。 行政書士さんが知り合いで、定款だけを作ってもらい、「時間あるんだからあとは自分で手続きしなさい」と…苦笑 で、公証人役場で、手続き前に「小さな訂正があれば訂正印で修正でかまわないね?」と言われるがままにハイと返事して手続き完了まで外で二時間ほど時間を潰し、できあがりが一箇所訂正があったんです。 まぁ仕方ないかと思って手続きを進め、説明を聞いていたら登記は 7/1から可能とのこと。「え?六月中にできないの?」と思いましたが 謄本もできあがってるから仕方ないか~と思い手続き完了。 しかし時間が経つにつれ最初の定款で訂正印を使うってことが ケチがついたような気がしてきて後悔してきました。 だらだらとすいません。 質問は、今からでもやり直しはきくのかが知りたいです。 きくのであればやはり印紙は再度購入ですか? はがして使えないのかな…割り印したし無理かな… すぐに登記できれば後悔もなかったのですが、七月までとなると まだまだ先だしきれいな定款にしたいと後悔しています。 アドバイスお願いします。

  • 株式会社設立無効の訴えについて質問です

    設立無効の訴えの事由に「定款の絶対的記載事項が欠けている」や「公証人の認証がない」等とありますが、そもそもこの様な絶対的記載事項が欠けていたり公証人の認証のない定款を法務局に持って行って設立登記の申請をしても即、却下されそうに思うのですが・・・。 この様な定款でも登記してもらえるのですか? ご教授いただけると幸いです。

  • 希望の日に会社登記できない

    株式会社設立を目指しているのですが1/4頃設立を完了している 予定でしたが、到底間に合いません。 あと役所に電子認証済みの定款を持っていくだけなのですが・・・。 いまは個人事業主で会社設立日よりも早く事業活動行っています。 売上金もおそらく設立日よりも10~14日程度早く口座に振り込まれる 見込みです。 年内に個人事業主の廃業届けを出してその売上を株式会社の売上と したいのですが、やはり税務署にお許しを受けられないでしょうか?

専門家に質問してみよう