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廃盤レコードや廃盤CDをコピーされた時の損害額は?

tab_lawyerの回答

回答No.8

なんだか専門的な回答が多いので簡潔に。 レコードは単に著作物(=曲)を固定した一媒体に過ぎません。 このため、その媒体が廃盤になっても、著作物の価値にはなんら変化はないです。 ですから、レコードの発売時期を著作物保護期間の起点とするのは、ちょっと違います(演奏家の権利は除く)。現にレコードの発売もされていない著作物はたくさんあります。 また、ご質問のケースでの著作者の損害額については、そのレコードの売り上げから推定されるものだけでなく、そのレコードの利用用途も含めて考えなければなりません。 たとえば、その著作物をさらに複製して配布するとか、HPにアップするとかといったものです。このことは媒体自体を破棄しなければ、将来の侵害の可能性も含めて検討する必要もあります。 最後に、民法の規定ですが、著作権はまさに「所有権である財産権」ですから、同文の適用はありません。

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