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緊急避難時の私道通行権について
yakyutukuの回答
緊急避難という権利が法律的に無条件に認められています。身体生命に危険が迫った時、それを回避するためにとった行動は双方の範囲内で罪には問われません。よくテレビドラマで、満員の救命ボートにしがみついた人を払い落とした人が、罪には問われないというシーンで出てくる話です。(だから自分で復讐してやるというドラマがよくあります。)よって緊急時に隣地を通って脱出することは、無条件に認められるでしょう。
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お礼
なるほど!!法律用語として「緊急避難」というのがあるとは存じませんでした。簡潔明快にお答えいただきましたこと、大変感謝致します。大変参考になりました!(涙) しかし、だからといって緊急時の権利を、事前に主張するという考え方は、ちょっと傲慢かも知れませんよねー( ̄(エ) ̄)ゞと思ったので、 緊急時の避難やその他の消防の活動に支障を来たさないことに配意した設計で建築していることのご理解をいただけるよう、話してみようと思います。(これは消防法の管轄になる様子なので、消防署に問い合せてみようかな) ありがとうございましたっ。