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私道の権利
初めて質問します。我が家は公道から北へ何百mか続く私道の突き当たりにあります。私道の入り口に住むA氏より購入しました。最初、私道幅は4mでしたが何年かしてA氏の自宅北側にA氏が16軒居住する4階建ての賃貸マンションを建てました。この開発行為のため私道幅を6mにひろげました。謄本では広げた部分は田でA氏名義です。(固定資産税は払っていません)最近、今まで道路として使用していた駐車場に隣接する2mの部分を駐車場に広げる工事を始めました。そして4mの道路との境に塀を建てようとしています。駐車場はマンションの北側我が家の南にあります。この2m分は開発行為の為道路として申請した部分ではなくまた名義はA氏ですがいままで道路として使用し、また駐車場の入り口がありました。このような行為はA氏の権利として認められるのでしょうか。長くなりましたが宜しくお願いいたします。
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