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私道の権利

初めて質問します。我が家は公道から北へ何百mか続く私道の突き当たりにあります。私道の入り口に住むA氏より購入しました。最初、私道幅は4mでしたが何年かしてA氏の自宅北側にA氏が16軒居住する4階建ての賃貸マンションを建てました。この開発行為のため私道幅を6mにひろげました。謄本では広げた部分は田でA氏名義です。(固定資産税は払っていません)最近、今まで道路として使用していた駐車場に隣接する2mの部分を駐車場に広げる工事を始めました。そして4mの道路との境に塀を建てようとしています。駐車場はマンションの北側我が家の南にあります。この2m分は開発行為の為道路として申請した部分ではなくまた名義はA氏ですがいままで道路として使用し、また駐車場の入り口がありました。このような行為はA氏の権利として認められるのでしょうか。長くなりましたが宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agboy
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回答No.1

ご質問の中の <今まで道路として使用していた駐車場に隣接する2mの部分 が、どの位置にあるのかが分りません。 仮に、当初の幅員4m道路と拡幅した2m部分との境界上に塀を作ろうとしている、としてお答えします。 市区町村役場の道路課に行き、azisaiさんのご自宅の前から、A氏邸までの道路が、どのように認められているかを調べてみてください。 幅員6mでA氏邸からazisaiさんの前まで道路として認められているのであれば、そこに塀を建てるのはマズいですよね。 但し、6m道路として認められているのが、マンション前までであったとすると、azisaiさんの家の前は4mの道路プラス2mの幅の道路状の土地となります。 この場合、前面道路の状況が、購入当初の状況に戻った、という事で、不利益を訴えるのは難しいと思うのですが、 この状況判断で間違っていたら訂正してください

azisai
質問者

お礼

ありがとうございます。疑問点が理解できそうです。後は専門家に相談します。

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その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

事実関係を整理させて下さい。 1.位置関係  公道より、A氏宅、A氏所有マンション、駐車場、ご質問者宅 2.道路に関わる事実関係 ・元々4mのA氏所有の私道(位置指定道路) ・A氏所有マンション建築時に開発行為となり、開発道路を「A氏所有マンション」まで開設 但しこのとき駐車場前道路については開発行為の対象外だがついでに6mに拡張。 よって、現況は、 公道より6m開発道路がマンションまで続き、それ以降は位置指定道路。 3.確認を要する事項 問題は駐車場前の位置指定道路が6mに拡張されて再申請されているのか?(普通はしませんが、、、) で、もし6mの位置指定道路の指定がなされていれば勝手に4mに縮小は出来ません。 勿論開発申請した6m道路も幅員の縮小は出来ません。 しかし、4mの位置指定道路に「見かけ上は2m追加された道路」なのであれば、4mの位置指定道路にかかっていない2m部分は所有者が自由に出来ます。 何の制約もありません。 よってA氏の正当な所有権という権利を行使したに過ぎなくなります。 ご質問者の方から6mの現状を要求する法的な権利は残念ながら存在しません。 但し、6mから4mへの幅員変更の際に、元々の4m道路の位置とずれている(つまり6mへの拡張時は東側に拡張して、縮小の時には西側という形など)のは認められないこともありませんが原則は駄目です。許可が必要になります。 土地の所有者が道路状にしたからと言ってそこが以後道路として永久に保持する義務が発生するわけではありません。 制約を受けるのは、「開発道路」か「位置指定道路」に限定されます。 まずは役所で道路がどうなっているかをご確認下さい。

azisai
質問者

お礼

ありがとうがざいます。だいたいの関係がつかめました。専門家に相談します。

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回答No.4

 多分工事にかかっているところを見ると私道ではないと思いますが、一応市町村の道路管理者のところに確認してください。私道は、私道認定されていなければただの私有地なり通行地役権が認められるかは別として現状はともかくただの土地であることに注意してください。  私道でなければ、明かに自由に処分できますからA氏の勝手となりますし私道であれば、廃止の手続きが必要となり利害関係人のはんこが必要となります。  ただ、元々4m道路に接道で買った土地なので貴方の利益は反射的なものに過ぎないようにも思えます。  その辺は他の方も指摘しているように、問題点を整理したうえで質問していただいた方がいいと思います。  後は、自分の判断で専門家に調査を依頼するなり、法的手続きを取るなりやるのはご自由です。

azisai
質問者

お礼

ありがとうがざいます。皆様のアドバイスで だいたのところがわかりました。あとは専門家に相談します。

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noname#8709
noname#8709
回答No.3

申し訳ありませんが、ここでの文章だけでのやりとりでは解決できるような問題ではありませんので、司法書士・土地家屋調査士に詳細な調査を依頼し、弁護士を通じて相手方と交渉する必要があると考えます。 1.その「通路」(道路であるかどうかもわからない)の正確について調査すること。 ・所有者はどのようになっているか、 ・土地の一部を通路として提供しているのか、土地を分筆(分割)しているのか ・地目はどのようになっているか ・図面はあるのか ・マンション建築時の建築確認ではどのような扱いになっていたか ・「道路」かどうか、ただの「空地」扱いか 2.あなたの購入した土地について調査すること。 ・もともとAの所有していた土地がその当時どれだけあったのか。 ・通路についてあなたの通行権が認められる権限として何が考えられるか。 ・どの程度の道路幅を要求できそうか 法務局及び役場の道路課・建築指導課等での調査が必要でしょう。 工事が進行中とのことですので、工事の差し止めを裁判所に申し立てる必要が生じることも考えられます。 近くで開いている事務所(司法書士・土地家屋調査士・弁護士)があれば、とりあえず手元にある資料を持って相談に行き、週明けには調査を行ってその日のうちに対策を講じるようにした方がいいように考えます。

azisai
質問者

お礼

短い文章での質問にもかかわらずアドバイいただきありがとうございます。専門家に相談します。

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回答No.2

話がよく見えないのですが、つまりあなたの敷地の私道(道路)に接する2m部分も侵害されようとしているという意味でしょうか? であれば、早急にあなたの地域の役所の都市計画課又は建築住宅課等に相談にゆくことを進めます。 基本的に建築基準法で建物を建てる場合、敷地は道路に2m以上接していなければならない。 この規定はご存知ですよね。 又、敷地内通路は、地方自治体により規定は若干異なるものの、道路から奥まれば奥まるほど、10mごとに回転広場を設けなければならないという規定があります。 つまり、火災が発生した場合、消防車が入り込める部分を確保しなければいけないという理由かららしいです。 又、通路部分を位置指定道路として自治体に認定してもらう場合があります。この場合は、この道路に関係する土地の所有者全員の同意が必要になります。 話が長くなりましたが、私道の使用方法については、所有者ときちんと話をしておく必要があると思います。 敷地が袋地(囲繞地)の場合、囲繞地通行権が発生しますが、通路の所有者の、通行料の支払請求権は認められるようです。 そういうわけで、私道に接する敷地を購入する際は、私道部分の権利についてどうするか話合いをするのが普通です。 また、逆に後からの事情で敷地が袋地になる場合もありますが、その場合かならず袋地の所有者と通行方法について話し合いなさいと、その所有者・工事主に自治体から指導がなされる様です。 話し合いによらない工事は、違法建築物として撤去命令が出される場合もあると聞きました。 長く、脈絡がないような話で失礼しました。

azisai
質問者

お礼

ありがとうございます。皆様のアドバイスでもやもやしていたものの形がはっきりしてきました。専門家に相談します。

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このQ&Aのポイント
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