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自動二輪車が、歩行者扱いになる条件について

よく、自動二輪車が歩行者扱いされる条件として、 「エンジンを停止して、押して歩く」と有りますが、 道路交通法第2条3項2号には、エンジンの状態について書かれていません。 エンジンをかけた状態で、押して歩いた場合は車両扱いなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takessy
  • ベストアンサー率16% (59/361)
回答No.9

交通の教則は直接道路交通法の解釈を左右するものではありません。 「道路交通法」及びそれに付随する施行令や判例のみがここでの争点です。 エンジンの状態について記載が無い場合は「どちらでも良い」のです。法律はそういうものです。オフならオフと最初から書いておかなきゃダメ。裁判所の判例でもあれが別ですが。 「道路では譲り合い」「シートベルトは被害低減しますので後部座席ももしましょう」 教則にそう書いているか知りません(すぐ捨てますので・・・)が、どちらも現時点では「励行」事項です。 私は押し歩きのときは安全のためエンジンを停止すべきと思いますが、法律上はオンでも問題無いのです。 これが事実です。おつかれさまでした☆ 決定的な確信が欲しければ警察庁か各都道府県の交通部に問い合わせてみるのが良いと思います。結果は私とNo3の方と同じですが。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3519631.html
ohta-758
質問者

お礼

参考URLの質問が見つからなかったので、質問したのですが。 とても参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (8)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.8

免許の更新は5年に1回をここずっと続けているシーラカンスです。 難しいことは判りませんが(調べる気がないというか8番目以降の回答者ですし、失礼があってもなんですので) 交通の教則という悪名高い全日本交通安全協会の発行で 警察庁交通局監修の、 強制的に購入?させられ、とにかく持ち帰らせられる「交通の教則」には、 「二輪車を押して歩くときは、歩行者として扱われます。しかし、エンジンをかけているものや・・・」これ以上は著作権法に抵触する可能性がありますので、 また免許をもっているかたはもっておられるとおもうのでこのへんで。 法的には、そういうことです。

回答No.7

#1,#6の方々、参考までに何条の何項に書かれているか教えてください。 #1 >「運転しないときは機関を停止し… >の「文言」があります #6 >エンジンの状態=停止って書いてあるでしょ? 私は条文を見つけることができませんでした。

noname#107565
noname#107565
回答No.6

そうです。エンジンがかかっていれば車両です。(エンジンがかかっていてもOKは間違えです) エンジンが切れていても、跨って動いていると車両です。 教習所と警察署(&警官)の両方から話を聞きました。 エンジンの状態=停止って書いてあるでしょ?そういうことです。 …その他の状態であれば、エンジン停止直後で触れないくらい熱くたって、エンジンの回転を停めて=エンジンを停止の状態=押していると歩行者です。

  • takessy
  • ベストアンサー率16% (59/361)
回答No.5

おっしゃる通り。エンジンがかかっていようがいまいが、降車して押せば歩行者扱いです。 以前私の大学の友人が原付を押して歩いている時に自転車とぶつかる交通事故に遭ったときに警察官に聞いたそうなので間違いありません。 自動車学校とかでは「エンジンを止めて・・・」と教わりますが、あれは推奨ということです。 エンジンを掛けて押して歩いていても、動力をつなぐ(半クラ等で押し歩きを補助する)ことがあれば運転、又は運転の準備行為と見なされる可能性があります。

  • kei00z2
  • ベストアンサー率19% (56/284)
回答No.4

前提として運転してない時はエンジンを停止する、みたいなのがあった気が・・・。 余談ですがエンジン掛けてなくても跨って乗ってたら(坂道転がって降りたり)車扱いです、当然ノーヘル等は違反です。

回答No.3

確かに、道路交通法には原動機の状態については明言されていませんね。 私も20年以上二輪車に乗ってきましたが、押して歩く場合は原動機を停止していなければならない、と思い込んでいました。 最初からそう思い込んでいたという事は、教習所でもそう教えていたと推測できますね。 また、#1の方が書かれているような文言は条文には記載されていません。しいて言えば、第七十一条(運転者の遵守事項)の五に記載されている「車両等を離れるときは、その原動機を止め」がそれに近い表現でしょうが、今回の歩行者と判断する規定とは関係ありませんし。 そういう意味では、押して歩く場合の原動機の状態についての記載が無い以上、必ずしも原動機を止めている必要は無いと判断できそうです。 ただし、道路交通法の目的である第一条(目的)に記載されている「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」や、安全に道路を利用する義務から考えれば、原動機を停止しておく必要があると判断されるかもしれません。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.2

エンジン停止と言うこと自体が、エンジンの状態表しいるでしょう。 まず、日本語の勉強をするべきでしょう。

ohta-758
質問者

補足

文面にある 「エンジンを停止して、押して歩く」 っと言うのは、法的根拠のない助言です (他の質問での回答) 今回、私が欲しいのは法的根拠です。 言葉足らずですいませんでした。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

道路交通法に 「運転しないときは機関を停止し… の「文言」があります スクーターなど自動クラッチだけの車両だとエンジンを停止しないと走り出す危険があるからです

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