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道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両とは?

どなたか教えて下さい。 車に関する共済保険に加入したのですが【ダンプカー】は 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両の中に含まれているのか、含まれていないのか知っている方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiro_1116
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回答No.2

道路交通法「第2条第1項第8号」ではなくて「第2条第8項」ではないでしょうか? https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 「八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」 では、自動車とは何?というと、第9項で以下のように定義しています。 「九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。」 つまり、ダンプカーは自動車であり、従って車両ですね。

Lupin-6th
質問者

お礼

私の質問の仕方も悪かったのですが ハッキリとダンプカーは自動車である、 とご回答頂きましたし、ご指摘のとおり 『道路交通法第2条第8項』でした。 送って頂いたURLサイトの中でも確認が出来ました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>車に関する共済保険に加入したのですが と書かれているので、其の共済保険に対する、自動車の定義という話であって、道路交通法上の自動車の定義と同じであると、共済の保険約款に書かれていなければ、道路交通法で規定されている自動車だから同じだ!ということはできません。 共済の定義は共済で行われます。 共済と書かれているわけですから、自動車保険に関わる部分の話でしょう。 その場合、契約の内容ですから、道路交通法でなく、共済の契約約款に書かれている定義の方を確認しないと、保険が適応されない可能性があります。 共済保険の場合、法律上の定義ではなく、使われ方で区分されている場合もあり、その区分で適用外(支払い拒絶)となる場合もあります。 簡単に言って、共済によって、業務用の車であれば、適用外、になる共済もありますし、適用される共済もあります。 ダンプカーとは、貨物車の分類で、荷台がダンプ(傾斜)して、荷下ろしをする形状の車を指します。 なので、貨物の分類になり、共済の保険約款上では、貨物車はだめ。とされている場合もあり、その場合はダンプは適応外になったりします。 保険約款に、 「道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両」 と定義されているのであれば、ダンプカーも対象ですが、他の条文で分けられていないかは確認が必要です。

Lupin-6th
質問者

お礼

お礼の場所を間違えました。 おっしゃる通り、現実的には各共済保険の約款が異なるようです。 最もご丁寧に且つ細かくご説明して下さり 誠に誠にありがとうございます。感謝しております。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2576/8337)
回答No.3

No.2です。すみません。 道路交通法「第2条第1項第8号」で合っています。私が見間違っていました。申し訳ありません。

Lupin-6th
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 今回「ダンプカー」に絞ってのご回答が頂きたかったのでベストに選べなくて本当にすみません。 しかしながらご対応して頂いたこと自体に本当に感謝いたします。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.1

2条第1項第8号は 車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスの事、と定義してます そして9号に 自動車とは  原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のこと ただし、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車を除くとなってる だからダンプカーは車両です

Lupin-6th
質問者

お礼

この度はご回答下さりまして誠にありがとうございます。 車両とはの定義と9号と言うのが、どこの文言なのかが 私の勉強不足で少し迷った次第です。 本当にありがとうございます。

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