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12時間労働にした会社への訴訟
以前勤めていた会社が8時間3交替労働から、12時間2交替労働へ労働時間を変更しました。 しかし、12時間労働で働き始めたあたりから体調が思わしくなくなり、悪化させた結果、医師よりうつ病の診断が下されました。 他の人も体調を悪化させた人もいるようです。 そして私は自己都合退職に追い込まれてしまいました。 配置転換も願い出ましたが、受け入れてもらえませんでした。 このような場合、会社の12時間労働が原因でうつ病を発症して、原因は会社にあるのでしょうか? 個人的に、前の会社に対して裁判を起こすつもりでいます。 1、12時間労働を撤廃し、元の8時間労働に戻す事。 2、自己都合で退職したが、うつが原因なので、8時間労働の上で、職場復帰させる事。 3、それが出来なければ、治療代や本来もらえたはずの給料、賞与を慰謝料として支払う事。 以上3点で争う構えでいます。 まだ、弁護士さんにも相談していないので、費用とかいくらかかるのかが気になります。今回は、長時間連続労働を争点にしていますが、勝てる見込みがあるのかも気になります。 詳しい方、宜しくお願いいたします。
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私は現在、自動車部品製造会社で派遣社員として働いているのですが、 基本的に土日休みの3交代勤務(労働者派遣雇用契約書にもその様に記載してあ る)というお話しで入職しましたが、 入職間もなく、繁忙につき土日関係無しの4勤2休の2交代(12時間拘束、実働11時間)勤務になり半年が過ぎました。 勤務時間の長さは勿論、6日ごとに昼夜真逆になるという不規則なシフトから、体調を崩す事が多く、多い月で2日欠勤してしまっている状況です。 当初は昨年いっぱいで通常3交代に戻るという話であったのに、それが4月まで延び、更に9月まで延びるという話です。 他の部署では通常3交代勤務や日勤勤務のみの部署などもあり、 そのような部署に移動出来ないかと派遣会社には1ヶ月以上前から何度も相談していますが、 派遣先には一応相談してみますが、部署移動は基本的に無しなのでと、一向に進みません。 そこで、既に体力的に限界であり、これ以上このシフト体制での勤務は難しいと考えるので、退職を考えているのですが、 離職の直前6か月間のうち、いずれか連続する3か月で45時間を超える時間外労働が行われた場合、特定受給資格者になるとの記述を見かけたのですが、 昨年11月~今年4月の間で、2月はちょうど時間外45時間(有給1日取得)で超えていません。 また、4月は体調不良により2日欠勤及び遅刻と、この度の地震の影響による減産で超えていません。 但し、労働時間については、有給休暇や体調不良等のやむをえない理由により時間外労働を行われていない月がある場合には、これを除いて算定します。 との記述もあり、これを除いてというのが、どういう意味なのか良くわかりません。 契約書には退職の14日以上前に申し出る事と記載されていますので、 早ければゴールデンウィーク明けに退職が可能となると思いますが、 このように状況で退職した場合、特定受給資格者と判断されますでしょうか。 お詳しい方、御教授願います。
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