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労働者派遣法と個人情報保護法

monzouの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

NO1の方も書かれていますが、ほとんどの派遣会社はホームページなどで利用目的として、「派遣業務に利用する」とか書いてあります。 つまり明示してあるわけで、これで終了です。 もちろん、慎重な会社はその後も個別同意を取ったりしてますが、本来はこれも必要ありません。 その明示されている利用目的に納得できなければ、情報を提供提供しない=申しこまなければいいんです。 また、派遣業務であれば、派遣社員の社会保険の加入有無を派遣先に知らせなければいけないことは派遣法で決まっていますので、ご質問の件(社会保険の加入状況)に限っては法律に従って処理をしているわけですから、仮に明示していなかったとしても問題はないと考えられます。 ただし、派遣社員の住所や電話番号などは派遣法で派遣先に知らせる項目とはなっていませんので、これを派遣先に知らせする場合は、明示または同意が必要になります。

apuraito180
質問者

お礼

返信が遅れまして申し訳ございませんでした。 丁重な回答をいただきましてありがとうございます。 大変助かりました。

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