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親権の行使について

2003年(娘が小学校2年生の時)に子供の親権者を元夫とし協議離婚しました。 その後私は再婚し兵庫県へと転居しました。(元夫は福岡県在住) 私も娘も、私と一緒に生活を申し入れ、2005年より兵庫県にて生活をしています。 今年、娘が中学校に進学することもあり、親権がないと生活上不便なことも多く、親権変更の申し入れをしました。 中高一貫の私立中学の進学が決まっており、娘も合格した中学校へ通えることを何より楽しみにしています。 元夫は、私たちが娘を丸め込んでいると思っているようで、「娘を守るために親権者として、娘を福岡へ連れ戻す必要がある」と言い出しました。 娘はいつ元夫が連れ戻しにくるのか、ビクビクしています。 親権者だからといって、強制的にこのような事が許されるのでしょうか? 法律に詳しい方、教えていただけないでしょうか? また、どのような機関に相談すればいいのでしょうか?

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回答No.2

 親権者には居所指定権がありますが,特に娘さん本人が嫌がっているのに無理矢理自分の元へ連れ戻すのは許されません。  元夫さんがそんなの関係ないとばかりに無理矢理連れ去ったなら,警察に相談に行くことになるのでしょうが,ただ,警察に行ったときに,元夫さんが親権者だと,警察も動きにくいかもしれませんね。  できるだけ早急に家庭裁判所で親権者変更の調停を申し立ててください。調停で話がまとまらなければ,裁判官の判断を仰ぐことになります。  とりあえず弁護士に相談に行かれてはどうでしょう。弁護士会の法律相談等がありますよ。

miyu730
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士の方に相談に行ってみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

家裁で親権者変更の調停を。 ちなみに親権者には、 民法第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 と、子供の居所を指定する権利があります。

miyu730
質問者

お礼

子供の気持ちを考えられない人でも、親権者って強いんですね; ありがとうございました。

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